私道に接した不動産を売却するには通行・掘削承諾書が必要?

2022-07-05

売却

私道に接した不動産を売却するには通行・掘削承諾書が必要?

不動産売却はトラブルになることもありますが、とくに私道に接した不動産を売却する際は注意が必要です。
私道に接した不動産を売却するには通行・掘削承諾書が必要であり、なければスムーズな売却ができなかったり売却価格が大幅に下がったりします。
西宮市や尼崎市、伊丹市周辺で私道に接した不動産をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

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通行・掘削承諾書とは?不動産売却に必要?

通行・掘削承諾書とは私道を車で通行したり、インフラの引き込みで掘削したりするのを所有者から承諾を得た書面です。
国や地方公共団体が所有している公道については、誰でも通行することができ、手続きさえすればインフラの引き込みによる掘削もできます。
ただし、私道については誰でもというわけにはいかず、私道の所有者もしくは通行・掘削承諾書を持った方しかできません。
過去に分譲で開発された袋地状の道路である位置指定道路が私道であることが多く、その所有者は分譲を開発した不動産会社であったり、分譲地の地主であったり、地方公共団体に寄附されており私道でなかったりする場合もあります。
また建築基準法42条2項道路といって、4mの幅員がない道路は地方公共団体が受け取ってくれず、移管することができずに私道として残っていることが多いので注意が必要です。
前面道路が私道であるか不明な場合は、役所の道路課や都市計画部などに置いてある道路台帳を見ればわかりますので役所に訪ねてみましょう。
通行・掘削承諾書は売主が持っていれば、次の買主も有効な書面ですので不動産売却するなら取っておきたい書面です。

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不動産売却と通行・掘削承諾書の注意点とは?

不動産売却において通行・掘削承諾書は取っておくべき書類ですが、取るうえで注意点もありますのでご紹介します。

注意点①所有者が複数いる

所有者が複数いる場合、通行・掘削承諾書の取得には所有者全員の同意が必要であり、一人だけ同意がもらえないということもありますので注意しましょう。
とくに相続で得た不動産の場合、所有者について知らないことも多いので親の生前の間に通行・掘削承諾書を取っておくことがおすすめです。

注意点②所有者が不在または不明

公道とは違い私道の場合、所有者がわからないというケースも少なくありません。
私道を所有していた不動産会社が倒産していたり所有者が亡くなっていたりする場合もありますので、そのようなときは役所に確認してみましょう。

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まとめ

通行・掘削承諾書がないと不動産が売れにくくなったり、価格が下がったりしますので、不動産売却前に入手しておくことがおすすめです。
通行・掘削承諾書についてわからないという方は、ぜひ弊社までご相談ください。
私たち「西宮不動産売却サポート」は兵庫県南東部のなかでもとくに、西宮市や尼崎市、伊丹市を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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