2021-11-09
相続した物件や空き家などを不動産売却するためには、不動産会社による販売活動が欠かせません。
そこで所有している物件を売却したいときは、不動産会社との間で媒介契約を締結します。
今回は媒介契約とはどのようなものなのか、種類やおすすめの選び方をご紹介します。
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媒介契約とは、不動産売却にあたっての販売活動を不動産会社に依頼するときに、不動産会社との間で締結するものです。
成約時には成功報酬として、仲介手数料を支払います。
このほか、契約の種類によって次のようなメリット・デメリットがあります。
一般媒介契約のメリットは、複数の不動産会社と契約を結べる点です。
そのため、より良い条件の購入希望者へ不動産売却できる可能性が高まります。
しかしほかの媒介契約と異なり、指定流通機構(レインズ)への登録義務がありません。
また販売活動の状況を報告する義務もないため、成約までに時間がかかる可能性があります。
一般媒介契約と異なり、1社のみと契約を締結する方法です。
1社独占での契約なので、より熱心に販売活動してもらえる可能性が高まるでしょう。
そして指定流通機構(レインズ)への登録や、販売活動についての定期報告も義務付けられているので、営業状況を細かく把握できます。
そのためできるだけ早期に不動産売却したいときに、おすすめの方法です。
さらに専属専任媒介契約では、自己発見取引についても成約時には仲介手数料を支払います。
その分、会社独自のサービスなど手厚いフォローや営業活動を期待できるでしょう。
しかし不動産売却が進むかどうかは会社との相性に影響されやすいので、会社選びは慎重におこなう必要があります。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
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交通アクセスが良い人気エリアや築浅物件など、購入希望者が多数見込まれる物件なら、一般媒介契約がぴったりです。
またレインズへの登録義務がないので、近所や身内に不動産売却を進めていることを知られたくない方にもおすすめです。
一方で相続で取得した不動産のように、築年数のたった物件は買い手がなかなか見つからないことがあります。
このようなケースでは、手厚いサポートを受けられる(専属)専任媒介契約がおすすめです。
1社だけのやり取りなら窓口を一本化できるため、遠方にある物件や仕事が忙しい方についても、安心して不動産売却を進められるでしょう。
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不動産売却における、媒介契約の種類や選び方をご紹介しました。
売りたい物件の特徴や希望する販売スタイルに合わせて、契約の種類を決めるのがおすすめです。
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