実家に相続税がかからないケースは?特例や計算方法も解説

2026-02-24

実家に相続税がかからないケースは?特例や計算方法も解説

実家を相続することになった際、「古い家でも相続税はかかるのか」「手持ちの資金で納税できるだろうか」とお悩みではありませんか。
相続税はすべての遺産にかかるわけではなく、基礎控除や特例をうまく活用することで、税額を抑えられる可能性があります。
本記事では、実家の相続において相続税がかからないケースや、負担を軽減する「小規模宅地等の特例」、税額の計算方法について解説いたします。
スムーズな遺産相続に向けて準備を進めたい方や、納税の有無を事前に確認しておきたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

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実家の相続で「相続税ががかからない」ケースとは?

実家の相続で「相続税ががかからない」ケースとは?

実家の相続における課税判断には、主に「遺産総額」と「基礎控除額」の関係があります。
まずは、実家の相続において、相続税がかからないケースについて解説していきます。

課税判定は「正味の遺産総額」で決まる

相続税は実家などの不動産だけでなく、現金や預貯金などすべての財産を合計して判定されます。
具体的には、土地や建物、株式や投資信託、自動車や貴金属などが遺産総額に含まれます。
また、死亡保険金や死亡退職金なども計算に含まれますが、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられている点が特徴です。
一方で、住宅ローンやカードローン、未払いの税金や葬儀費用などは、プラスの財産から差し引くことができます。
こうした財産から借金などを差し引いた後の遺産額が、法定相続人の人数に応じて決まる基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
反対に、この金額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要となります。

基礎控除額以下の非課税枠

財産から借金などを差し引いた後の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからず、税務署への申告も不要となります。
基礎控除額は、以下の計算式で求めることができます。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
たとえば、配偶者と子ども2人の計3人が法定相続人であれば、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」が基礎控除額となります。
つまり、実家の評価額や預貯金などを合計した正味の遺産額がこの金額以下であれば、相続税は発生しません。
なお、相続放棄をした方も法定相続人の数には含められるため、放棄によって基礎控除額が減少することはありません。
養子がいる場合は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までを法定相続人として数えることができます。

特例の適用で非課税になる例

財産から借金などを差し引いた後の遺産額が基礎控除額を超えてしまいそうな場合でも、特例を活用することで相続税がかからなくなるケースがあります。
代表的なものとして、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などが挙げられます。
これらの特例を適切に適用すると、基礎控除額の範囲内に収まることで、相続税が発生しないケースは少なくありません。
このように、実家の相続では基礎控除額だけでなく、利用できる特例の有無によっても課税の有無が変わるため、全体像を把握したうえで判断することが重要です。
なお、特例の適用によって税額が0円となる場合であっても、相続税の申告書の提出は必要となるため、手続きは忘れないようにしましょう。

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実家の相続税を減らす特例制度の活用と要件

実家の相続税を減らす特例制度の活用と要件

前章では、基礎控除による非課税枠について述べましたが、評価額を下げる特例の活用も重要です。
ここでは、相続税を減額できる代表的な特例について、解説いたします。

評価額を8割減額する特例

実家の土地については、条件を満たすことで、評価額を最大80%まで減額できる「小規模宅地等の特例」があります。
これは、被相続人が自宅として住んでいた土地や、事業などに使っていた土地に適用できる制度です。
特例が適用されると評価額そのものが下がるため、課税対象額を軽減することができます。
また、評価額が下がれば基礎控除額の範囲に収まりやすくなり、結果として相続税がかからないケースも増えてきます。
土地の評価額を直接引き下げてくれるこの特例は、相続税対策として頼りになる制度といえるでしょう。

同居親族が相続する要件

小規模宅地等の特例を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
主な要件は、亡くなるまで被相続人の生活の拠点となっていた実家であり、同居親族が相続することです。
さらに、相続後もその家に住み続け、一定期間保有することも条件となります。
これらの条件をすべて満たすと、自宅の土地について最大80%の評価減が認められます。
このように、小規模宅地等の特例は相続税の負担を抑えることにつながるため、しっかりと確認しておきましょう。

別居でも使える家なき子特例

同居していなかった場合でも、条件次第では小規模宅地等の特例を活用できる可能性があります。
それが「家なき子特例」と呼ばれるもので、自分名義の持ち家がない方が実家を相続する場合に利用することが可能です。
たとえば、仕事の都合で賃貸物件に住んでいるお子さまが、親の自宅を相続して住む予定があるケースなどが当てはまります。
その際、自分名義の住宅を持っていないことや、過去に一定期間持ち家に住んでいなかったことなどが確認されます。
この特例を使用すると、同居や別居に関わらず、実家の土地の評価額を下げることができるのです。
なお、ご自身がどの特例に当てはまるのか、早めに税理士等の専門家に確認しておくと良いでしょう。

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実家の相続税の計算方法と手順

実家の相続税の計算方法と手順

ここまで、非課税になる基準や特例について解説しましたが、具体的な計算の流れもおさえておきましょう。
最後に、相続税の計算方法について解説していきます。

不動産の相続税評価額を算出する

相続税額を知るためには、まず実家の土地や建物の相続税評価額を把握するところから始まります。
土地は路線価などを参考にし、建物は固定資産税評価額をもとに計算するのが一般的です。
これらは実際に売買される価格ではなく、税金のルールに基づいて算出される金額となっています。
また、実家以外にも、預貯金や有価証券、貴金属など、ほかの財産の評価額も整理しておきましょう。
こうしてすべての評価額を合計することで、相続税計算の基礎となる財産の総額が見えてきます。

債務控除後の遺産額を計算する

次に、プラスの財産から借入金などの債務を差し引き、財産から債務を差し引いた後の遺産額を求めましょう。
差し引ける債務には、住宅ローンやカードローン、未払いの税金や医療費などがあります。
また、葬儀費用も一定範囲内で控除の対象となるため、領収書などは大切に保管しておきましょう。
プラスの財産からこれらを差し引くことで、実際に相続税がかかるかどうかを判断するための数字がわかります。

基礎控除後の税額計算の流れ

財産から債務を差し引いた後の遺産総額を求めたら、そこから基礎控除額を差し引いて課税対象額を計算しましょう。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっているため、ご家族の人数に当てはめてみてください。
計算の結果、金額が残らなければ相続税はかからず、申告も必要ありません。
万が一、基礎控除額を超える部分があった場合は、その金額をもとに相続税の総額を計算することになります。
その際、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを反映させると、課税対象額はさらに調整することができるでしょう。
最終的には、各相続人が受け取った財産の内容や特例に合わせて、それぞれの負担額が決まります。

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まとめ

実家の相続税は、基礎控除や特例をうまく活用することで、課税されないケースも多くあります。
しかし、正確な判断をするためには、「実家の不動産評価額(相続税評価額)」がいくらになるのかを把握することがスタートラインです。
このようにお悩みの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。
不動産のプロとして、現在の価値算定や、将来を見据えた最適な相続プランをご提案させていただきます。

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