空き家を放置するリスクを解説!売却などの有効な対策法もご紹介

2022-02-08

空き家

空き家を放置するリスクを解説!売却などの有効な対策法もご紹介

この記事のハイライト
●空き家を放置すると資産価値が下がるなどのリスクがある
●行政から勧告をうけ特定空家に指定されると「固定資産税」が従来の6倍になる可能性がある
●空き家は放置せずに「売却」をするのがおすすめ

「親から実家を相続したけど住めない」「活用予定もなく放置している不動産がある」など、所有する空き家にお悩みではありませんか?
この記事を読んでいただくと、空き家について所有者が知っておきたいリスクと、売却をはじめとする有効な対策法を同時に知ることができます。
西宮、尼崎、伊丹で空き家を所有する方は、ぜひご覧ください。

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つい放置しがちな「空き家」を売却せず所有し続けるリスクを解説

つい放置しがちな「空き家」を売却せず所有し続けるリスクを解説

空き家を所有し続けるリスクとは?

「空き家」は全国で増加傾向にあります。
とくに、親の相続を意識される世代の方にとっては「すでに自分の家もあるし、どうしよう…」と、悩みの種になっている方も少なくないでしょう。
とはいえ、そのまま放置していると、空き家は所有者にさまざまなリスクをもたらしてしまう可能性があります。
不動産の価値が下がる
経年とともに家も老朽化が進みます。
さらに人が住んでいない空き家を放置すると、換気などができていないため、老朽化が加速する可能性も考えられます。
住まいの老朽化は、不動産の価値を下げてしまいます。
いざ売却しようと思ったら価値が低下しており、予想を下回る価格や相場よりも安価になっているリスクもあります。
ランニングコストがかかる
たとえ住んでいない場合であっても、家や土地は売却しない限り、固定資産税がかかり続けます。
もし、普段住んでいる自宅を別にお持ちの方であれば、2軒分の納税をしていることになり、経済的なリスクといえるでしょう。
もちろん、住んでいないことで劣化が進む空き家を手入れしようとすれば、その分の修繕費用なども必要になってきます。
治安面の悪化につながる可能性
空き家を放置し続けると、雑草が茂って庭が荒れ、やがて人が住んでいない家であると伝わりやすくなるリスクがあります。
ひいては、ゴミが不法投棄されたり、勝手に敷地内に侵入されたりというリスクを招くことも考えられます。
空き家を放置し続けてしまうと、治安面でも良くない影響を及ぼしてしまいかねません。
火災保険が適用されない可能性
放置された空き家で伸び放題となってしまった雑草は、家の美観を損ねるだけでなく、秋になればやがて枯れ草となります。
放火でなくても、タバコの投げ捨てなどがあれば引火するなど、失火のリスクも気になるところです。
「それなら火災保険に入っておこう」と考えても、空き家は火災保険の適用外とする保険会社も多いので注意が必要です。
親が支払っていた保険がある場合でも、居住していないと適用されない場合もあるので確認しましょう。
近隣とのトラブルになるリスク
遠方に住んでいる場合などはこまめな管理もしにくい空き家ですが、放置するとほかにも次のようなリスクをともないます。

  • 庭木や雑草が隣地の敷地に浸食する
  • ハチが巣をつくってしまう
  • 周辺の景観を損ねる
  • 不審者の出入り
  • 台風などの災害時に瓦が飛んで隣家や通行人に当たる

これらのリスクが原因となり、ご近所の方からクレームが入る場合もあります。
良好だった近隣との関係に影響してしまう前に、売却を検討することは心配やリスクから解放される手立てといえるでしょう。

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空き家を売却せずに放置し続けると「特定空家」に指定される?

空き家を売却せずに放置し続けると「特定空家」に指定される?

「特定空家」という言葉を耳にされた方もいらっしゃるかもしれません。
空き家の管理を怠り、売却しないまま放置し続けると「特定空家」に指定されてしまうケースがあります。
ここでは、空き家を所有するうえでおさえておきたい基礎知識として、特定空家と空家等対策特別措置法について解説します。

空家等対策特別措置法とは

空き家は、多くの方がイメージされるように、居住や活用がされていない状態が通常となっている建築物です。
さらに「特定空家」とは、放置を続けることで次のような状態が認められる空き家を指します。

  • 放置によって倒壊などのおそれがある
  • 管理されずに著しく景観を損ねている
  • 衛生上有害となる可能性がある
  • 周辺の生活環境を保護するために放置することは不適切である

この特定空家は、2015年に施行された「空家等対策特別措置法」で定められました。
さまざまなリスクを生じることから全国で注視される空き家ですが、空家等対策特別措置法が施行される以前は、所有者の許可なしに第三者が介入することが難しい状態でした。
しかしこの法律が施行されたことで、売却せずに管理を怠ったままにしている空き家は、自治体が実態調査もおこなえます。
ほかにも自治体は、管理義務を怠り放置し続けるケースに対して、「助言・指導」「勧告」「命令」ができるとされています。
助言・指導
自治体から空き家の所有者に対して、比較的容易な管理を求めるのが「助言」です。
助言で求められた管理に対応しない場合や、早急な改善が必要なときには「指導」が入ることもあります。
適正管理を強く促されている状態です。
勧告
管理を怠ったまま改善が見られないときに「勧告」がおこなわれます。
勧告を受けた場合には、放置すると周辺に被害を出すことが考えられるケースもあるので、素早い対応が必要です。
命令
勧告を過ぎると「命令」となり、空き家の所有に対して、これまでよりも重い行政指導が入ります。
命令違反となれば、50万円以下の過料が生じるほか、自治体が所有者にかわって解体などをする行政代執行がおこなわれる可能性もでてきます。
自治体からこれら指導を受けた場合には、役所に連絡を入れ、改善の意思を伝えるなどの対応が大切です。
また、空家等対策特別措置法に関するガイドラインが国土交通省のホームページで公開されており、最新の情報を確認することもできます。

固定資産税が増える「特定空き家」

売却せずに特定空家に指定されたうえで「勧告」を受けると、固定資産税の優遇措置も受けられなくなります。
住宅用地の特例措置が適用されていた状態から、固定資産税が6倍になってしまう可能性もあります。
すみやかに改善して、特定空家から解除されるようにしましょう。

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空き家を放置しないためにできる売却などの対策法をご紹介

空き家を放置しないためにできる売却などの対策法をご紹介

空き家を放置することは所有者にさまざまなリスクをもたらします。
放置しないために有効な売却などの対策法をご紹介します。

「売却」で対策する

「売却」という対策を選択することで、放置によるリスクを根本的に解消できます。
相続した空き家で一定の要件を満たしていれば、「空き家の3,000万円特別控除」の活用ができ、節税につながる場合もあります。
放置せず、できるだけ早期に売却することは賢い対策といえるでしょう。

売却以外の対策法

自分で管理する
自分で定期的に管理して対策する方法です。
管理サービス
遠方の場合には管理サービスに依頼して対策することもできます。
賃貸などの活用方法
賃貸も空き家を放置しない対策のひとつです。
自治体が運営する空き家バンクで貸し出す方法もあります。
解体
活用による対策が難しい場合には「解体」によって放置しない対策とすることも可能です。

「買取」で対策する

売却はおすすめの対策ですが、難しい場合には不動産会社の買取を利用する対策法もあります。
売却よりも安くなる傾向ですが、早期売却が可能です。

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まとめ

空き家を売却せずに放置するリスクなどを解説しました。
空き家は所有し続ける限り、税金もかかるため、売却は有効な対策です。
西宮不動産売却サポート」では、西宮、尼崎、伊丹エリアを中心に空き家についても売却のご相談を承っております。
また、不動産相続したものの活用予定がない場合の売却なども、お気軽にお問い合わせください。

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