相続人が兄弟のみの場合はどうする?相続割合や税制の注意点も解説

2025-07-29

相続人が兄弟のみの場合はどうする?相続割合や税制の注意点も解説

相続において配偶者や子ども、直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。
兄弟が相続人となる場合は、一般的な相続とは異なる取り扱いや注意点があるため、正確に理解しておくことが大切です。
とくに、法定相続分や遺留分の有無、代襲相続の仕組み、税制上の扱いについても事前に把握しておく必要があります。
この記事では、兄弟が相続人となる場合の基本的な知識や具体的な注意点について、解説いたします。

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故人の兄弟のみが相続人になるケース

故人の兄弟のみが相続人になるケース

どのような場合に兄弟姉妹が相続人になるのかは、民法で定められた「法定相続順位」によって決まります。
ここでは、その順位のルールと、兄弟姉妹が相続人になるパターンを解説します。
相続発生時の法定相続順位は、配偶者以外の血族について①子や孫などの直系卑属、②父母や祖父母などの直系尊属、③兄弟姉妹の順です。
上位の血族がいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数いるときは遺産を均等に分けますが、半血兄弟姉妹(父母の一方のみ共通)の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1と定められています。
また、同じ兄弟姉妹でも血縁の度合いによって取り分が異なる点は、相続手続きを進めるうえで見落としがちなポイントのため覚えておきましょう。
さらに、相続分の差異は家族構成で大きく変わるため、戸籍を確認しながら慎重に確定させる必要があります。
戸籍調査では、被相続人の出生から死亡まで、一連の戸籍を揃えないと相続人の漏れが生じやすいため注意しましょう。

配偶者や父母など直系尊属がいない場合

上位の直系卑属・直系尊属が不在であれば、自動的に兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹の人数や血縁関係を早期に把握しておくと、遺産分割協議をスムーズに進められるでしょう。
一覧図を取得しておくと、複数の金融機関や法務局での手続きが1度で済み負担を軽減することが可能です。

他の法定相続人が相続放棄したケース

相続放棄がおこなわれると順位が繰り上がり、兄弟姉妹が相続人となることがあります。
戸籍謄本や除籍謄本で家族関係を調べ、兄弟姉妹が全国に散在している場合は連絡や調整に時間を要します。
相続放棄の手続きが完了するまで財産の処分は原則としてできないため、放棄の有無と時期を正確に確認することが重要です。
また、兄弟姉妹が相続放棄をするケースでは、代襲相続が発生するかどうかも同時に確認しておくと後の手続きを短縮できます。
なお、放棄申述は「自己のために相続の開始を知った時」から原則3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

兄弟が最終的に相続人となるパターン

兄弟姉妹が相続人となるのは、配偶者・子・直系尊属が存在しないか、または上位相続人全員が相続放棄したときです。
独身で子どもがなく両親も他界した場合には、唯一の兄弟姉妹が相続人となります。
なお、その兄弟姉妹がすでに死亡していれば、甥や姪が代襲相続人となります。
代襲相続は民法887条3項・889条2項により甥姪までの1代限りです。
遺産が多額のときは遺言書の有無も重要で、遺贈の内容によって財産の扱いが変わるため、相続人確定と併せて遺言書を確認することが不可欠です。
遺言書がなければ法定相続に従いますが、兄弟姉妹間で長年交流がない場合は連絡先の特定や財産目録の共有に時間を要します。
とくに、不動産が含まれるときは固定資産税や管理費の負担を抑えるため、相続登記を速やかに済ませることが望まれます。

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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合

相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合

兄弟姉妹の相続分は、第一順位の相続人である子が相続する場合とは、計算方法や「遺留分」の有無といったルールが異なります。
ここでは、ケースごとの相続割合と、その注意点について解説します。

兄弟だけが相続人になる場合の法定相続分

先述のように、配偶者・子・直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となるのが原則です。
兄弟姉妹の人数で相続分は均等に分配され、兄弟姉妹が2人なら各2分の1を取得します。
半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の半分と定められているため、全血の兄Aと半血の兄弟姉妹Bが相続人であればAが3分の2、Bが3分の1となります。
なお、複数の半血兄弟姉妹がいるときは、その合計相続分が全血兄弟姉妹の人数との兼ね合いでさらに変動する点にも注意が必要です。
半血兄弟姉妹が混在する場合は、全血2人・半血1人なら2:2:1の割合となるなど具体的に計算して確認すると誤解が起きづらくなるでしょう。

配偶者と兄弟が相続人になる場合の割合

被相続人に配偶者がいて子や直系尊属がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続します。
配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1を分け合います。
共有状態となる財産があると、処分や管理方法で意見が分かれやすいため、協議書を公正証書化しておくと安心です。

兄弟には遺留分が認められていない点に注意

遺留分は配偶者・子・直系尊属にのみ認められ、兄弟姉妹にはありません。
したがって、兄弟姉妹を遺留分の対象としない遺言書が方式に適合していれば原則有効です。
被相続人が友人へ全財産を遺贈する旨を遺言した場合でも、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求ができません。
なお、遺言無効の主張や遺産分割調停の可否を含め、別の法的手段について専門家と検討する必要があります。

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兄弟が相続人の場合の注意点

兄弟が相続人の場合の注意点

兄弟姉妹が相続する場合、とくに注意すべきなのが「遺言書の有無」「代襲相続の範囲」「相続税の計算」という3つのポイントです。
それぞれが遺産の取得額に大きく影響するため、1つひとつ確認していきましょう。

遺言書の有無によって相続の流れが変わる

有効な遺言書がある場合、その内容は法定相続に優先されるため、兄弟姉妹以外へ全財産を遺贈することも可能です。
遺言書がなければ、法定相続分に基づいて遺産分割協議をおこないます。
また、兄弟姉妹が全国に散在している場合は協議が難航しやすいため、早めに連絡体制を整えることが重要です。
なお、自筆証書遺言は日付や署名を欠くと無効となるため、形式にも注意してください。
公正証書遺言は形式面の不備が生じにくく、確実性が高いとされています。
遺言書がない場合でも、特別受益や寄与分の有無を兄弟間で整理しておくと、遺産分割協議をスムーズに進めやすくなります。
公証役場での保管制度を使えば、紛失リスクを抑えられるでしょう。
遺言が見つかった場合は家庭裁判所で検認を受け、真正性を確定させてから手続きを進めましょう。

代襲相続は兄弟の子まで1代限りが原則

兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子である甥や姪が代襲相続人となります。
代襲相続は1代限りで、大甥・大姪には相続権が及びません。
代襲相続人が未成年の甥姪であれば特別代理人の選任を要し、手続き期間が長引く点にも留意しましょう。
戸籍を遡って調査し、代襲相続の有無を早期に確認することがスムーズな手続きの鍵です。
調査に時間がかかるときは専門家に依頼し、相続関係説明図を作成しておくとスムーズに進みます。

兄弟は相続税額の2割加算対象となる

相続税法18条により、兄弟姉妹が取得した財産には相続税額が20%加算されます。
基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する点は他の相続と同じです。
兄弟姉妹は相続税額が2割加算されるため、生命保険の非課税枠500万円×法定相続人の数を活用する節税策がよく採用される。
相続税が課税されるかどうかの判断や負担軽減策については、税理士など専門家に相談すると安心です。
生前贈与や生命保険の非課税枠の活用など、早期に対策を講じることで税負担を抑えられる可能性があります。

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まとめ

兄弟のみが相続人となる場合は、法定相続割合や税制面で通常の相続とは異なる点が多く、注意が必要です。
遺言書の有無や他の相続人による放棄の有無によっても、相続関係が大きく変動する可能性があります。
代襲相続や相続税加算の制度も関係するため、専門家に相談しながら正確な知識で対応を進めましょう。

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