2022-07-26
負動産とは、所有しているだけでマイナスに作用する不動産のことです。
負動産は相続により所有者となってしまうことが多く、相続して初めて負動産だと気がつくこともあるのです。
そこで今回は、負動産を相続してしまった場合の対処法をご紹介します。
事前に相続放棄や不動産売却などの処分方法を把握しておくことが重要です。
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まず、負動産とはどのようなものなのかを知っておきましょう。
前述したように、負動産とは所有しているだけでマイナスに作用する不動産のことで、借り手も買い手もみつからず固定資産税などの維持費だけがかかってしまう土地や建物を総称した造語です。
このような、かつては安定した資産であったはずの不動産が、時代の変化などにより負動産と変貌していくのです。
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相続した不動産が負動産だった場合には、不動産売却を考える前に相続放棄を検討してみると良いでしょう。
相続放棄とは、放棄をした方が最初から相続人でなかったものとみなす制度のことです。
相続人全員が相続放棄をすると、その不動産は国庫にはいり固定資産税の支払い義務はなくなります。
相続放棄ができるのは、相続開始を知ったときから3か月以内とされています。
また、相続放棄をするとそもそも相続人でなかったことになるので、現預金などの財産も相続できなくなります。
さらに、相続放棄をしても不動産の管理責任は残るので注意が必要です。
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負動産を相続してしまった場合の処分方法を3つご紹介します。
1.空き家バンクへ登録
空き家バンクとは、空き家を売りたい方や貸したい方と、移住希望者をマッチングするサービスのことで、各自治体が実施しており無料で利用できます。
2.寄附
空き家の所在地や条件によっては、自治体・法人・個人などへの寄附が可能な場合があります。
利益にはなりませんが、固定資産税などの維持費からは解放されます。
3.不動産売却
不動産売却には、不動産会社へ仲介を依頼する方法と、不動産会社に直接買取を依頼する方法があります。
西宮市・尼崎市・伊丹市周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひ弊社へご相談ください。
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負動産は、所有しているだけであなたの資産を減らします。
相続により負動産を所有してしまったら、できるだけ早めに対策を講じることが大切です。
私たち「西宮不動産売却サポート」は兵庫県南東部の中でも特に、西宮市や尼崎市、伊丹市を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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