2022-05-24
「相続した不動産を売却したけど、何をどうしたら良いのかわからない」といった方は多いのではないでしょうか。
相続は一生のうちに何度も経験するものではないので、相続した不動産などの財産の扱いに悩むのも無理はありません。
相続した不動産の売却を知識が少ない状態で進めてしまうと、思わぬところでつまずいてしまうおそれがあります。
本記事では、相続した不動産を売却する手続きの流れや注意点、相続登記の必要性について解説します。
兵庫県西宮市、尼崎市、伊丹市で相続した不動産の売却を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産を相続した場合の手続きはやるべきことが多いので、以下の大きな流れを掴むことが大切です。
流れに沿ってそれぞれ見ていきましょう。
身内が亡くなってから7日以内に、被相続人の住所地の役所に死亡届を提出します。
死亡届の提出は7日以内と法律で義務付けられているので、遅れることがないようにしましょう。
遺産の分割方法を決める際に、被相続人が生前に遺言書を書いて遺産の分割方法を指定していれば、原則的にその内容に従って遺産を分割します。
遺言書が残されている場合とそうでない場合で、その後の手続きが異なるのでしっかりと確認しましょう。
相続人が遺産を分割したり相続税がかかるかどうかを判断したりするには、被相続人が所有していた財産をすべて洗い出す必要があります。
生前に被相続人が所有していた経済的な価値のあるものは、すべて相続財産となります。
相続財産には、金融資産や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
とくに気を付けたいのはマイナスの財産です。
知らないうちに借金も相続していたといったことがないように、ローンの残高証明書を確認するなどして十分に調べることが大切です。
先述のとおり、相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することがあります。
場合によっては、マイナスの財産のほうが多いといったこともあるでしょう。
相続後に何もしないと単純承認とみなされて全財産を相続することになるので、相続発生後3か月以内に相続方法を決めて手続きをする必要があります。
被相続人が遺言書を残していなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこない、遺産の分け方について話し合って決めます。
分割の仕方は法定相続割合が目安になりますが、それとは異なる分割方法を選択することもできます。
遺産の分け方が決まれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と捺印をします。
相続人それぞれで控えを保管すると良いでしょう。
また、遺産分割協議の後に財産が見つかる場合もあるので、その場合は誰が相続するのかも記載していると安心です。
不動産を相続した場合の手続きでは、さまざまな書類が必要になります。
どのような書類が必要かを事前に把握しておくことによって、スムーズに手続きを進めることができます。
不動産の相続で必要な書類は、以下のとおりです。
必要書類が揃ったら、相続した不動産の名義を変更する「相続登記」をおこない、相続に関する手続きは完了となります。
相続登記については、3つ目の章でより具体的にご説明します。
相続登記が完了したら、いよいよ不動産を売却するステップになります。
相続不動産は、基本的に通常の不動産売却と同じ流れで売却することができますので、不動産会社に売却したい旨を相談し、ご自身のケースに応じた売却活動をおこなってください。
弊社では、兵庫県西宮市、尼崎市、伊丹市で不動産を売却したい方のサポートをおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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相続不動産の売却は、通常の不動産売却とは異なる注意点があります。
売却したあとにトラブルにならないよう、以下でご紹介する3つの注意点を把握しておきましょう。
遺産は法定相続割合に合わせて決めるものと思い込んでいる方が少なくありませんが、相続人全員が納得し合意すれば割合を自由に決めて分割することができます。
ただし不動産の売却は、売却したい相続人と売却したくない相続人に分かれることがあります。
思い入れのある実家を手離したくないと考える方がいるのは、当然のことでしょう。
不動産の相続はトラブルになりやすい点が多いので、相続人同士で全員が納得できるように十分に話し合いをおこないましょう。
不動産を共有で相続した場合、売却する際には共有者全員の同意が必要になります。
共有である不動産は、持分割合に応じて共有者の行使できる権利が制限されており、誰か1人だけが不動産を売却しようとしても売却することができません。
そのため、話がまとまるのに時間がかかるなどスムーズに売却できない可能性があります。
不動産売却はその不動産の所有者がおこなうため、相続した不動産の名義を被相続人から相続人に変更する相続登記という手続きが必要になります。
そのため、不動産を相続したら早い段階で名義変更することをおすすめします。
不動産売却する前に、法務局で所有権移転登記をおこなって、所有者の名義変更をしておきましょう。
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前章で述べたとおり、相続した不動産を被相続人の名義のままにしていると不動産を売却することはできないので、相続登記をおこないましょう。
相続登記とは、相続を原因とする所有権移転登記のことです。
法務局が登記記録を管理しており、記録される内容は不動産の面積や所在地などの情報だけでなく、所有者の氏名や住所なども含まれています。
不動産の所有者が亡くなると相続が発生し、多くの場合、所有権が相続人に移転することになります。
しかし、法務局が自動的に相続登記をしてくれるわけではないので、相続人などからの登記申請が必要です。
なお、相続登記は2024年4月1日より義務化されることが決まっており、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内におこなわなければなりません。
今までは義務ではなかったので不動産を相続しても登記しない事例が多く、相続登記がされていないために「不動産の所有者がわからない」という問題が多発していました。
その問題を解決するために、相続登記が義務化されます。
相続登記をする義務がある相続人などが正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。
相続登記はご自身でおこなうこともできますが、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
義務化の施行前に相続が発生した不動産においても相続登記が義務となるので、不動産を相続した時点で相続登記をするようにしましょう。
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相続した不動産を売却する際は、通常の不動産売却と比べてやるべきことが多岐にわたります。
相続人が複数人いる場合、ご自身1人だけの意見で相続した不動産を売却することは難しいでしょう。
売却するには相続登記を済ませて、相続人全員の意見を一致させる必要があります。
私たち「西宮不動産売却サポート」は、兵庫県西宮市を中心に尼崎市や伊丹市での不動産売却をお手伝いしております。
相続登記の義務化についての不安や疑問など、相続不動産の売却についてお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
また、弊社のホームページより不動産査定をご依頼いただきましたら、査定結果をお伝えするとともにお悩みに対する解決策もご提案いたします。
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