2022-05-24
家を購入したり建てたりした場合、多くの方が火災保険に加入します。
不動産を売却する場合、火災保険を解約しなければなりません。
この記事では、不動産売却時に火災保険を解約するタイミングと費用の返還についてご紹介します。
兵庫県西宮市周辺で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却により火災保険を解約する場合、不動産の引き渡し後に解約することをおすすめします。
不動産売買契約を結んでから買い手に引き渡すまで、1か月ほどかかります。
この期間に火災が発生した場合、修繕費用は売主が負担することになります。
もしもこの時点で火災保険を解約していると、保険による保障が一切受けられません。
また、引き渡し前の火事により不動産が被害を受けた場合、買主は購入代金の支払いを拒否することができます。
これを「危険負担」と言います。
火災保険は火事だけではなく、台風などの自然災害にも適用されます。
万が一に備え、火災保険は不動産を引き渡したあとに解約するようにしましょう。
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不動産売却時に火災保険を解約した場合、費用が返還される場合とされない場合があります。
それぞれの条件を確認しておきましょう。
火災保険には加入期間が定められています。
残った保険期間分の保険料は、返還されます。
ただし、返還には手続きが必要です。
保険会社から解約と返戻金の還付に関する書類が届きますので、必要事項を記入し保険会社に返送します。
解約返戻金は、以下の方法で計算されます。
一括で支払った保険料×返戻率(未経過料率)
返戻率は、保険会社が独自に定めています。
火災保険を解約した際に保険加入期間が残っていれば、基本的には返還されます。
しかし、先ほど述べたとおり、保険会社から送られてくる返戻金の還付に関する書類を記入して保険会社に返送しなければ、返戻金を受け取ることができません。
また、火災保険の契約内容によっては返還されないこともありますので、契約内容を確認しておきましょう。
火災保険の解約時に返戻金があるのは、保険料を先払いしている場合です。
保険の残り期間が1か月未満の場合や掛け捨て型の火災保険の場合は、返戻金はありません。
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不動産売却時にはさまざまな手続きが必要なため、火災保険の解約や返戻金を受け取るための手続きを忘れてしまうことがあります。
不動産売却時に火災保険を解約する場合、引き渡し前に火災が発生するおそれもあるため、「不動産の引き渡し後」に解約することをおすすめします。
私たち「西宮不動産売却サポート」は兵庫県南東部の中でも特に、西宮市や尼崎市、伊丹市を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
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