遺産分割協議の進め方とは?トラブル事例や解決策も解説

2022-06-21

相続

遺産分割協議の進め方とは?トラブル事例や解決策も解説

この記事のハイライト
●遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要
●遺産分割の方法や不動産の評価方法によってトラブルに発展するケースが多い
●遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用する解決策もある

遺産の多寡にかかわらず、亡くなった方の預貯金の払い戻しや名義変更には、基本的には遺言書か遺産分割協議書のどちらかが必要になります。
遺産分割協議を適切に進めなければ、せっかく協議してもやり直しになる可能性があるので、注意が必要です。
今回は、遺産分割協議の概要や進め方、トラブル事例、トラブルの解決策について解説していきます。
兵庫県西宮市、尼崎市、伊丹市で、相続した方や相続予定のある方は、ぜひ参考にしてください。

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遺産分割協議の適切な進め方とは?

遺産分割協議の適切な進め方とは?

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、相続人同士で遺産の分け方について話し合って決めることをいいます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ無効となるので注意が必要です。
基本的には遺言書の内容に沿って遺産を分けることが多いですが、遺言書がない場合や遺言書の内容に相続人全員が納得しない場合は、遺産分割協議で遺産の分け方を話し合って決めます。
遺産分割協議によって、遺言書の内容と異なる遺産の分け方とすることができます。

遺産分割協議を進める際のポイント

相続財産の確認
遺産分割協議の進め方として、事前に分割対象となる財産を調べて、相続財産をリストアップしたり、わかりやすいように財産目録を作成したりするのが大切です。
遺産分割の対象となる財産は、「相続開始時に被相続人の財産で、かつ遺産分割時に現存する財産」です。
そのため、被相続人が亡くなった後に、葬儀費用や生活費などで引き出したお金があれば、残った分が遺産分割の対象になります。
遺産分割の話し合いをする前に、まずは相続人で分け合う財産とその中身を確認することが重要です。
相続人の確定
相続財産を確認すると同時に、だれが相続人に該当するのかも確認しましょう。
遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるので、協議が成立したあとに新たな相続人が発覚した場合は、せっかくの話し合いが無効となってしまいます。
相続人の確認には戸籍謄本が必要となりますが、調べたり請求したりするのに時間や手間がかかる場合は、司法書士などの専門家に依頼するのも良いでしょう。
遺産分割協議書の作成
相続財産と相続人が確定したら、いよいよ遺産分割協議となります。
分け方・割合にルールはないものの、後々「言った・言わない」でトラブルにならないように、遺産分割協議書に話し合った内容をまとめておきましょう。
遺産分割協議書には相続人全員が署名・捺印し、印鑑証明書も準備します。
遺産分割協議書は、被相続人の預金の引き出しなど相続手続きの際に必要となるので、相続人の人数分作成して書類すべてに相続人全員の署名・捺印し、各人が保管するようにしましょう。

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進め方を誤ることで起こる遺産分割協議でのトラブルとは

進め方を誤ることで起こる遺産分割協議でのトラブルとは

相続財産の多寡にかかわらず、遺産分割協議に積極的な方もいれば、「負担になるから相続したくない」など消極的な方もいらっしゃるでしょう。
しかし遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立せず、これといった正解もないため、相続人間でのトラブルが起きやすいものです。
そこでここでは、遺産分割協議の進め方を誤ることで起きるトラブルについて、ご紹介します。

不動産の分割方法でトラブルになる

実際に遺産を分けるとき現金や預貯金だけなら簡単ですが、不動産の場合は物理的に分けることができないので、トラブルの原因になることがあります。
不動産のように分けにくい遺産の分け方には、以下4つの方法があります。

  • 不動産や預貯金、株式などの現物をそのまま分ける現物分割
  • 不動産のように分けにくい財産を売って売却金を分ける換価分割
  • 不動産を相続した1人が他の相続人に一定の金銭を支払う代償分割
  • 財産を相続人同士の共有で相続する共有分割

これらの分割の方法でトラブルになるケースが多く、これ以外にも以下のような理由でトラブルが起きやすいです。

不動産の評価方法でトラブルになる

遺産分割協議の進め方の際に、不動産の評価が必要となります。
不動産を評価する方法はいくつかあり、評価方法によっても不動産評価額が変わるので、相続人間でトラブルが生じやすいです。
相続財産の評価額を計算するためには専門的な知識が必要となるので、税理士などの専門家に依頼すると良いでしょう。

遺産の範囲でトラブルになる

遺産分割協議の進め方で大切なこととして、遺産の範囲を把握することもあります。
遺産分割協議が成立したあとに、新たに財産が見つかることもあります。
遺産分割協議書に記載したもの以外の財産があったときは、誰が引き継ぐかも書いておくと安心です。

相続人が多くてトラブルになる

遺産を相続する場合に、相続人が多くなればなるほどトラブルに発展する可能性も大きくなります。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となるので、相続人が多いほど意見がまとまりにくくなり、遺産分割協議が成立しにくくなるでしょう。
相続人の中には、ほとんど面識のない方や疎遠になっている方などがいることもあるので、そうなると進め方が困難となります。

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適切な進め方が重要!遺産分割協議でのトラブル解決策

適切な進め方が重要!遺産分割協議でのトラブル解決策

上記で解説したように、遺産分割協議によって起きる相続人間のトラブルにはさまざまなものがあります。
ただし、事前に対策をとることによって防げるものやトラブル発生後でも解決できるものも多くあります。
この章では、トラブルが起きてしまったときの解決策についてご紹介していきます。

遺言書で遺言執行者を決める

あらかじめ被相続人が遺言書を作成する際に、遺言の内容を実行するための遺言執行者を決めておくとトラブルは起きにくくなるでしょう。
遺言執行者とは、遺言の内容にもとづいて遺産相続に関する手続きを実行する方のことをいいます
遺言執行者がいなければ相続人全員で手続きを進めていきますが、誰かが非協力的だと手続きが進みません。
しかし、遺言書で遺言執行者を決めてあると、遺言執行者だけで手続きを進められるので、被相続人も安心できるでしょう。

裁判所の調整を利用する

遺産分割協議がどうしてもまとまらないときは、裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。
調停では、裁判官と調停員が中立な立場で話を聴き、話し合いでの解決を目指します。
調停でも意見がまとまらなければ、裁判官に遺産分割方法を決めてもらう審判に移行する進め方です。

相続開始前から遺産分割方法を話し合う

家族が生きている間に、亡くなった後の遺産分割について話し合うことに抵抗を感じる方も多いでしょう。
しかし、相続開始後に初めて遺産分割方法を話し合うのでは、相続人同士の考え方が異なり、揉めてしまうおそれがあります。
被相続人となる方が生きている間に本人も交えて話し合い、全員が納得することにより、相続人間でのトラブルを防ぐことにもつながります。

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まとめ

相続人が多い場合や遺産のほとんどが不動産の場合には、相続によってトラブルになる可能性が高くなります。
相続財産が多い少ないにかかわらず、いざというときのために相続に対する備えは重要です。
遺産分割協議の進め方やトラブル事例、解決策を理解しておくことが、遺産相続のときに役立ちます。
私たち「西宮不動産売却サポート」は、兵庫県西宮市をメインとした尼崎市、伊丹市で不動産の仲介や買取を専門としております。
不動産を相続するにあたってのお悩み事などがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
不動産でトラブルにならないように、お手伝いさせていただきます。

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