2022-01-25
不動産の相続は、現金の相続よりも分割や譲渡が難しいため、扱いづらいと言われています。
土地や家などを相続した場合、そのまま持ち続けるのか、売却するのかを決めなければなりません。
売却する場合、複数の書類や手続きが必要です。
そこで、相続した土地や家などを売却する際の流れとポイントをご紹介します。
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相続した不動産を売却するには、いくつかの流れで段階を踏む必要があります。
被相続人が亡くなってから7日間以内に、死亡届を市区町村役場に提出します。
遺言書の有無によって、その後の手続きが変わります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って手続きを進めます。
遺言書がない場合は、戸籍謄本などで相続人を確認しましょう。
相続人全員の戸籍謄本と、被相続人の出征から死亡までの戸籍謄本が必要です。
転居を繰り返していた場合は、戸籍謄本を集めるのに時間がかかることがあります。
戸籍謄本のほかに、遺産分割協議の内容をまとめた協議書、相続人全員の印鑑証明書と住民票などが必要です。
相続した土地や家などの不動産を売却するには、相続登記をしなければなりません。
相続登記とは、不動産の名義人を相続人に変更することです。
相続登記をしないと、不動産の管理が難しくなったり他の相続人とのトラブルに発展したりする恐れがあります。
相続した土地や家の売却は、以上の流れに沿っておこなわれます。
死亡届の提出や遺言書の確認は、相続人になってすぐにおこなう必要があるため、不動産相続の基礎知識として覚えておきましょう。
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遺産相続が生じた場合、相続人で遺産を分け合うことになります。
誰がどの遺産を相続するのかなど、分配方法を十分に協議することが重要です。
相続人が集まって遺産分割について話し合うことを、「遺産分割協議」と言います。
話し合った内容は、文書にしてまとめて「遺産分割協議書」として残します。
遺産分割協議では、相続人同士でのトラブルが発生しやすいため、下記の点に注意しましょう。
●遺産分割協議は相続人全員でおこなう
相続人が全員そろっていない状態で決めたことは、無効となります。
もしも、遠方に住んでおり協議に参加できない場合は、電話やメールなどを使って話し合うことも可能です。
また、相続人が未成年の場合は、成人した代理人の参加が求められます。
●遺産分割協議書に具体的に記載する
誰が、どの財産を、どれだけ相続するのか、後日遺産が見つかった場合の分配方法などを、明確に記載します。
相続人全員が納得するまで話し合いをして、最終的には全員が協議書に署名捺印します。
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相続した土地や家を放置していると、建物が傷み不動産の価値が下がっていきます。
また、近年問題視されている「空き家問題」に発展する恐れもあります。
相続不動産の売却の流れやポイントを押さえて、スムーズに売却できるようにしましょう。
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