2022-01-18
住宅ローンの支払いが困難になったら物件を売却すれば良い…と容易に考えていませんか?
物件の売却代金で住宅ローンを完済できなかった場合、容易には売却できないのです。
ここでは、そのような場合に利用する「任意売却」について解説します。
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住宅ローンの残る物件を売却する場合、売却時に金融機関へ一括返済する必要がありますが、物件を売却しても住宅ローンが残ってしまうことがあります。
そのような場合に、金融機関などの債権者の了承を得たうえで物件を売却する方法を「任意売却」といいます。
ここで勘違いしてはいけないことは、住宅ローンの支払いができなくなり任意売却をしたとしても、残った住宅ローンについて返済義務があることです。
「残債」とは借金の残高のことで、任意売却でいう残債とは、任意売却し債権者へ売却代金を支払っても完済できずに残ってしまう借り入れ金のことをいいます。
任意売却後、残債について当然本人に残債義務があるわけですが、連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人にも残債についての支払い義務が残ります。
残債の返済を拒否したり、分割返済を滞納してしまうと給与や預金口座が差し押さえられることも考えられます。
さらに、連帯保証人の資産までの差し押さえられる可能性もあるのです。
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住宅ローンの返済ができなくなり任意売却をしたのであれば、任意売却後も残る残債についての返済もきびしいはずです。
そもそも任意売却は、債務者の生活を再建するための手段ですので、任意売却後は債務者が無理のない範囲で返済を進める交渉をおこなうことができるのです。
物件を任意売却した時点で住宅ローンの残りは少なくなっているので、無理のない範囲で債権者と交渉することが重要です。
また、交渉により残債に対する利息をカットしてもらえたり、残債そのものを減らしてもらえる可能性もあります。
債権者との交渉次第では、売却代金から引っ越し費用を捻出することを認めてもらえる場合があります。
任意売却後の残債をどうしても返済できない場合には、弁護士に相談して個人再生や自己破産を検討することになります。
しかしそうなる前に、任意売却時に残債の返済についてしっかりと計画を立て、任意売却後の生活の立て直しができるよう、債権者との交渉の場を有効に使いましょう。
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債権者との交渉を有利に進めるには、まずできるだけ高く物件を売却し、残債をできるだけ少なくすることが有効といえるでしょう。
これは、売却を依頼する不動産会社の手腕によるところが大きいといえます。
任意売却をご検討中の方は、ぜひ弊社にご相談ください。
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