不動産売却の必要書類を3つのタイミング別に解説!

2022-07-26

売却

不動産売却の必要書類を3つのタイミング別に解説!

この記事のハイライト
●不動産売却で必要となる書類はタイミングによってそれぞれ異なる
●不動産売却前には住宅ローンの残債や物件の詳細が分かるものが必要
●不動産売買契約締結時や決済時には身分証明書などの書類が必要となる

不動産売却するにあたり、どんな必要書類があるかご存知でしょうか。
必要書類は売却開始前、売買契約締結時、決済時で異なり、書類が不足しているとそれぞれの手続きがおこなえなくなってしまうこともあります。
兵庫県西宮市やその周辺でこれから不動産売却を検討している方に向けて不動産売却の際の必要書類をタイミング別に解説します。

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不動産売却前の必要書類とは

不動産売却前の必要書類とは

不動産売却をする際は不動産会社に仲介を依頼するのが一般的で、売却前に必要となる書類について解説します。

売却したい物件はどんな物件?

不動産売却をおこなう際にはどのような物件なのかという情報が必要となり、その情報をもとに不動産会社は販売活動や広告を出します。
物件の情報を不動産会社が把握するための必要書類には以下のものがあります。

  • 登記簿謄本
  • 確認申請図・確認済証・検査済証
  • 測量図
  • 権利証(登記識別情報通知、登記済証)
  • 固定資産税納税通知書
  • 建物の取り扱い説明書、施工証明書など

マンションならばこの他に購入時のパンフレットや管理規約・使用細則などが必要です。
登記簿謄本や測量図は不動産がある市区町村を管轄している法務局で取得可能ですが、インターネット上でも取得できるサービスがあります。
確認申請図は設計図、確認済証や検査済証は建物が適法に建っている証拠となるので、中古住宅ならばあるほうが良いです。
権利証は物件所有者が依頼主本人なのかを確認し、固定資産税納税通知書は固定資産税の年額を確認するものです。
以上の資料があることで、物件の内容が正確に分かりますが、足りない資料があっても売却は可能です。
その場合、不動産売却が完了するまでに、余分な費用などがかかるので注意しましょう。
そして、資料がない場合は不動産会社に必ず伝えましょう。

住宅ローンの残債があるならばその情報は必須

売却したい物件に残債があるのならば住宅ローンの情報も必要です。
どの金融機関で住宅ローンの借入れをしたのか、いくら残債が残っているのか、完済するときの手数料の有無など売却において重要な情報です。
特に残債額が売却金額を上回っていると、足りない分を手持ち資金で充当しなくてはなりません。
だからこそ、住宅ローンについて分かる償還表は必要です。
償還表は毎年金融機関から郵送されますが、もし手元にない場合や最新のものを知りたいときは、住宅ローンを組んでいる金融機関に問い合わせましょう。

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不動産売却の売買契約締結時の必要書類

不動産売却の売買契約締結時の必要書類

売却活動が実を結び無事契約の運びとなったとき、売買契約にも必要な書類がありますので、解説します。

売買契約締結時には身分証明書が必要

不動産売買契約を締結するにあたり、身分証明書は必要書類のひとつです。
身分証明書の提示は対象不動産の所有者であることを証明する手段で、登記簿謄本に記載のある所有者名と売主が同一人物だと確認することは売買契約の必須作業です。
不動産の所有者であることを示すことは、売主の義務だと言えます。
売買契約締結時に必要となる身分証明書は運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのものを用意しましょう。

付帯設備表・状況報告書

売買活動中に買主に提示している場合もありますが、売買契約締結時には署名捺印をいただくため、付帯設備表と状況報告書も忘れずに持っていきましょう。
状況報告書は雨漏りの有無やシロアリ被害の有無、近隣状況や事件事故の有無など、不動産全般について重大な告知事項を記載した書類です。
不動産売買で売主は買主に告知事項に該当する情報を漏れなく伝える必要があり、怠ると告知義務違反として引渡し後に損害賠償請求を受けることもあります。
不動産会社に書類のひな形をもらったうえで、相談しながら書類を作成してください。
付帯設備表は売却する建物にどのような設備がついているかを記入して、買主に伝えるためにあります。
内見したからといっても買主は建物の全てを確認できないので、付帯設備表にて補足したり、曖昧にならないようにします。
ここでも内容を伝え漏れると、引渡し後に修繕の請求などされてしまうことがあるので、不動産会社に相談しながらしっかり作成しましょう。

その他の必要書類

売買契約時には不動産売却を依頼したときに用意した書類一式も持参することが望ましいです。
契約時に渡さなくとも、買主側がその場で細かく確認を取りたいときもあるので、スムーズな売買契約作業を進めるためにも、あったほうが良いと言えるでしょう。
不動産会社によって異なりますが、売買契約締結時に実印と印鑑証明書が必要な場合もあります。
一般的に不動産売買契約には実印を押印する必要はなく、認印で構わないのですが、実印の押印を求められる場合もあるため準備しておくと良いでしょう。
不動産売買契約締結の前に準備が必要なものがないか確認を取っておきましょう。

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不動産売却の決済・引渡し時の必要書類とは

不動産売却の決済・引渡し時の必要書類とは

固定資産税の評価証明書

引渡し時に必要になる書類は登記のために利用する書類が主です。
司法書士が登記の見積もりを作成するために固定資産税評価証明書が必要になります。
「登録免許税」を算出するための重要な書類なので、忘れないようにしましょう。
固定資産税評価証明書は物件がある市区町村の役所に行けば入手できます。
不動産の所有者本人以外であれば委任状が必要なので注意しましょう。

印鑑証明書

引渡しでは売主から買主に所有権を移転させる登記を司法書士が委任を受けておこなうのですが、そのときの委任状に印鑑証明書が必要です。
委任状に押印するハンコが実印なので、印鑑証明書が必要書類となります。
印鑑証明書は現在住んでいるところの市区町村の役所や、役所の出張所、マイナンバーカードを登録していればコンビニエンスストアでも取得可能です。
発行から3か月以内の印鑑証明書が必要になるので、取得するタイミングには気を付けましょう。

登記識別情報通知・登記済証

登記識別情報通知や登記済証はいわゆる権利証で、不動産の所有者であることを証明する書類です。
不動産売却して買主に引渡すので、権利証がなくては決済ができません。
権利証を司法書士に渡し登記手続きをしてもらうことで、所有権の移転が完了します。
仮に権利証をなくしてしまったとしても引渡しや決済自体は可能ですが、余分な費用がかかり手間が増えるので、不動産売却を検討している方は手元にあることを確認しましょう。

引渡し書類一式

確認申請書や確認済証、検査済証などの書類や、鍵、取り扱い説明書なども渡すため必要となります。
司法書士による本人確認も義務付けられているので、決済のときに初めて司法書士に会う場合には、身分証明書も必要です。
決済が完了するまで不動産売却に関する書類はひとまとめにして整理しておくことをおすすめします。

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まとめ

不動産売却に関わる書類は、売却前、売買契約締結時、決済時とタイミングによって必要なものが変わります。
紛失している場合など取得に時間がかかることもあるため、事前に確認して準備しておくようにしましょう。
兵庫県西宮市や尼崎市、伊丹市で不動産売却を検討している方は西宮不動産売却サポートにお気軽にお問い合わせください。
不動産売却における必要書類についても、ご説明いたします。

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