相続時精算課税制度とは?事前に押さえたいポイントを解説!

2022-12-27

相続

相続時精算課税制度とは?事前に押さえたいポイントを解説!

親から子へ財産を移すときなどには、税金を抑えるために相続時精算課税制度がよく使われています。
相続時の税金を抑えたいときにも一見役立ちそうですが、制度をうまく活用するには詳細の確認が欠かせません。
そこで今回は、相続時精算課税制度とは何かにくわえ、本制度を使うときの計算方法や注意点も解説します。

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相続時精算課税制度とはどのような制度?

相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たしたときに使える、贈与税の基礎控除額を2,500万円にまで拡大する制度です。
しかしこの制度を使って贈与した財産は相続時に遺産と合算するため、贈与税の代わりに相続税がかかる可能性があります。
つまり相続時精算課税制度は課税を先送りにするものであり、税金を免除する特例ではありません。
メリットはあくまで生前贈与のハードルを下げることなので、間違えないようにご注意ください。
この制度の適用対象者は、基本的には相続発生時に被相続人と相続人になる方々であり、利用者の年齢にも規定があります。
制度を活用するにあたっては税務署に関係者の戸籍謄本を提出する必要もあるなど、利用手続きも確認が欠かせません。

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相続時精算課税制度を使用したときの計算方法とは

贈与税の課税対象額は「贈与額-基礎控除額」で算出され、基礎控除額は基本的に年間110万円までですが、相続時精算課税制度を使うと2,500万円にまで拡大されます。
実際に2,500万円を子どもへ贈っても基礎控除額を超えないため、贈与税はかかりません。
ただし相続が起きたら、生前贈与された金額は課税対象の遺産に含める必要があります。
遺産が5,000万円あった場合、先に贈与された2,500万円を足し、合計7,500万円が相続税の課税対象額となるのです。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決まるため、7,500万円もの課税対象額を基礎控除以内に納めるには、法定相続人が8人以上必要です。
基礎控除以上の部分が出た場合は相続税が発生するので、規定の手順でさらに計算を進めてください。

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相続時精算課税制度の注意点とは

相続時精算課税制度を使うと生前贈与はスムーズにおこなえますが、節税になるとは限りません。
将来発生する相続税まで含めて考えると、納税額にあまり違いがない場合もあるため注意が必要です。
また、相続時精算課税制度で贈られた建物や土地などは物納に使えなくなります。
多額の税金が発生しやすい相続時には納税資金が不足することも多いため、受け継いだ建物や土地などを納税のために直接引き渡す物納をするケースも珍しくありません。
相続時精算課税制度の使用により一部の資産で物納が使えなくなっていると、納税資金の用意に苦労するおそれがあるためご注意ください。

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まとめ

相続時精算課税制度は生前贈与の円滑化を目的とした制度であり、節税の特例ではありません。
生前贈与の段階では税金がかかりにくくなりますが、相続時には通常よりも課税対象額が高くなります。
物納に制限を受けるなどの注意点もふまえ、相続時精算課税制度を使うかどうかを判断してください。
兵庫県西宮市、尼崎市、伊丹市で不動産業を営む経験豊富な「西宮不動産売却サポート」なら、相続でお悩みの方に寄り添い、親身に対応させていただきます。
どんなことでもかまいませんので、ぜひにお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者  早川 和考

阪神間の売却担当エージェント
保有資格:宅地建物取引士

不動産キャリア30年誠心誠意をモットーにお客様のご希望に添える

最良なご提案を常に心掛けております。

高値売却とトラブル回避には自信があります。

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