一人っ子は実家を売却すべき?検討したほうが良いケースや注意点も解説

2026-01-13

一人っ子は実家を売却すべき?検討したほうが良いケースや注意点も解説

ご両親から受け継いだご実家に今後住む予定がない場合、どうすべきか悩んでいませんか。
遠方管理の難しさや維持費の増加を考えると、価値が下がる前に売却を検討することもひとつの手です。
そこで本記事では、一人っ子が実家を売却したほうが良いケースから、相続や売却を円滑に進めるための手続き、さらに注意点までを解説いたします。
一人っ子として実家の相続や売却を控えている方は、ぜひこの記事をご参考になさってくださいね。

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一人っ子が実家売却を検討したほうが良いケース

 一人っ子が実家売却を検討したほうが良いケース

一人っ子が実家の売却を検討する際には、いくつかの代表的なケースがあります。
まずは、一人っ子が実家を売却したほうが良いケースについて、解説していきます。

遠方で管理が困難

相続した実家が今のお住まいから遠い場所にあると、実際に管理するのは難しいものです。
建物は、誰も住まなくなると傷みやすくなるため、定期的な空気の入れ替えや水道管に水を流す作業が欠かせません。
庭付きの実家の場合、伸び放題になった雑草の手入れも必要になるでしょう。
万が一、実家が遠方にあれば、そのたびに新幹線や飛行機で移動しなくてはなりません。
往復の交通費だけでも数万円かかり、移動の負担は小さくありません。
そのため、ご自身での継続管理が難しいと感じたら、早めに売却を考えるのが賢明な選択といえます。

維持費の負担増大

誰も住んでいない空き家でも、持っているだけでさまざまな維持費がかかり続けます。
代表的なのが、毎年1月1日の所有者にかかる固定資産税や都市計画税です。
管理が行き届かない空き家は、自治体から「特定空家」に指定されてしまう恐れがあります。
この指定を受けると、税の軽減が外れ、固定資産税が跳ね上がる可能性もあります。
税金の他にも、屋根や外壁の修繕には、数百万円といった費用がかかることも珍しくありません。
人の出入りがない家は、空き巣や放火などの犯罪に狙われやすい危険も潜みます。
こうした金銭的な負担やさまざまなリスクを踏まえると、売却は有力な選択肢になるでしょう。

活用予定なく価値減

将来、ご実家を使う具体的な予定がないのであれば、価値が下がってしまう前に売却を考えるのがおすすめです。
日本の木造一戸建ては、一般的に築20~25年ほどで建物そのものの価値は、ほぼゼロになるといわれています。
土地の価値は残りますが、その価格も世の中の動きや近隣の開発状況によって変わるものです。
管理をせずに放っておくと、建物の傷みが進み、土地の値段にも悪い影響を与えかねません。
いざ売ろうと思ったときに買い手が見つからず、想定より安い値段でしか売れない恐れもあります。
一方で、早めに売却を決めれば、不動産を現金に換えられ、固定資産税といった継続的な支払いから解放されます。
思い出の詰まった実家を手放すのは簡単ではありませんが、将来の負担を見据えて冷静に判断することが大切です。

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一人っ子の実家相続で押さえるべき注意点

 一人っ子の実家相続で押さえるべき注意点

前章では、実家を売却すべきケースについて述べましたが、相続手続き自体にも注意点があります。
ここでは、一人っ子が実家を相続する際に押さえるべき注意点について、解説いたします。

相続税の基礎知識

実家などの遺産を相続する際、まず気になるのは、相続税がかかるかどうかという点ではないでしょうか。
相続税は、受け継いだ財産の合計が「基礎控除額」という、一定の金額を超えた場合に発生します。
この基礎控除額は、「3,000万円+600万円法律で定められた相続人の数」という式で計算できます。
たとえば、相続人がご自身と母の2人の場合、基礎控除額は4,200万円になる計算です。
そのため、相続する財産の合計がこの金額に収まるのであれば、相続税の申告や支払いは必要ありません。
ここで重要となるのが、実家のような不動産をいくらで評価するかという点です。
土地の評価額は、主に国税庁が出している「路線価」を基準に計算するのが一般的です。
建物の評価額は、固定資産税の納税通知書に書かれている金額がそのまま使われます。

相続人の確定方法

一人っ子だからといって、相続人がご自身1人だけとは限りません。
法律では、遺産を相続する権利を持つ方の順位が決まっており、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。
つまり、亡くなった親に配偶者がご存命であれば、その配偶者と一緒に相続することになるのです。
また、親に離婚歴があり、前の配偶者との間に子がいる場合、その子も相続人になります。
そのほかにも、被相続人より先に子が亡くなっている場合は、その孫が代襲相続で権利を引き継ぐことがあります。
相続人を正しく確定するには、出生から死亡までの戸籍謄本を集め、家族関係を客観的に確認しましょう。

空き家の安全管理

相続登記や売却の準備中でも、実家はしばらく空き家になることがあります。
この期間に事故や近隣トラブルを避けるため、安全管理の視点を持って対応しましょう。
ポストの整理や定期的な換気、通水はもちろん、庭木や雑草の手入れも忘れないことが大切です。
電気やガスの元栓、ブレーカーは、漏電や火災防止の観点で確認しておくと安心できます。
防犯面では、長期不在を悟られないようタイマー照明の活用や、地元管理会社への巡回依頼も有効です。

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一人っ子が実家をスムーズに売却するポイント

 一人っ子が実家をスムーズに売却するポイント

ここまで売却ケースや相続の注意点を解説しましたが、実際の売却手続きの方法もおさえておきましょう。
最後に、一人っ子が実家をスムーズに売却するためのポイントについて、解説していきます。

相続登記と名義変更

不動産の売却を始めるには、前提として、ご実家の名義を亡くなった親からご自身へ変更する「相続登記」が必要です。
この相続登記は、2024年4月1日から法律で義務化されたため、必ずおこなわなければなりません。
手続きは、亡くなった親の戸籍謄本や遺産分割協議書といった必要書類を集め、法務局へ登記申請書を提出する流れです。
申請の際には、登録免許税という税金を納める必要があり、税額は不動産の固定資産税評価額に0.4%をかけて計算します。
ご自身での申請も可能ですが、書類作成や確認事項が多いため、司法書士に依頼すると良いでしょう。
司法書士への報酬は5万円~15万円ほどで、時間と手間の負担を抑えられます。

最適な売却時期

ご実家をいつ売るかというタイミングは、最終的に手元に残るお金の額を左右します。
とくに、税負担を軽くできる特例の期限を意識して、計画する方法がおすすめです。
一つは、相続税を納めた方が、相続開始から3年10か月以内に売却した場合に使える特例です。
支払った相続税の一部を必要経費として上乗せでき、譲渡益にかかる税金を抑えられます。
さらに「空き家特例」があり、これは条件を満たせば、譲渡益から最高3,000万円を差し引くことが可能です。
ただし、この特例は、相続開始から3年後の年末までが期限となります。
一般的に1月~3月は需要が高まりやすく、好条件で売れる見込みが高まる傾向があります。

不動産会社の選び方

売却の成否は、パートナーとなる不動産会社選びで大きく変わります。
まずは、ご実家がある地域の情報に詳しい、地元に根差した会社を候補にしましょう。
提示額の高さだけでなく、その根拠や販売戦略の説明が明確かも確認してください。
最終的には、信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。

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まとめ

管理が難しい、維持費が重い、活用予定がないといった場合は、価値の下落前に売却を検討すると良いでしょう。
相続では、基礎控除の確認や相続人の確定、空き家の安全管理を早めに整えることが大切です。
相続登記の完了、特例の期限を意識した時期選び、信頼できる会社選びが売却成功の鍵となります。

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