マイホームの住み替えで不動産売却をする際の税金の種類とは?

2022-03-01

売却

マイホームの住み替えで不動産売却をする際の税金の種類とは?

マイホームの住み替えは不動産売却も同時におこなう必要があり、ややこしく感じることもあるかと思います。
とくに、税金については事前に詳しく知りたいのに理解することが難しいですよね。
本記事ではマイホームの住み替えで不動産売却をする際の税金の種類と特例について解説します。
マイホームの住み替えを考えている方はぜひ最後までご確認ください。

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マイホームの住み替えで不動産売却をおこなう際にかかる税金の種類

マイホームの住み替えは売却と購入を同時にするため、それぞれの場合にかかる税金を確認しましょう。

不動産売却時にかかる税金

マイホームの売却時にかかる主な税金は譲渡所得税と呼ばれるものです。
譲渡所得税は売却益にかかる税金であり、以下の式で計算されます。
譲渡所得税=売却額-(取得費+譲渡費用)
また、不動産の売買方法が仲介媒介である場合は仲介手数料に、司法書士や税理士に処理を依頼した場合は報酬費にも税金がかかります。

仲介手数料は次式のように不動産価格によって異なります。

  • 200万以下:不動産価格の5%
  • 200万超え400万円以下:不動産価格の4%+2万円
  • 400万超え:不動産価格の3%+6万円

譲渡所得税や仲介手数料は売却額によって変動するため、不動産の売却額をしっかりと確認しておきましょう。

不動産購入時にかかる税金

マイホームの購入時にかかる税金は以下の4つです。

  • 購入価格にかかる消費税
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税

印紙税は契約書作成にかかる税金、登録免許税はマイホームの登記に、不動産取得税はマイホーム取得時にかかる地方税です。
住み替えでのマイホーム購入は売却と購入どちらにも税金がかかることを認識しておきましょう。

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マイホームの住み替えで活用ができる税金の特例

マイホームの住み替えで活用ができる特例は以下の2種類があります。

  • 軽減税率特例
  • 買い替え特例

軽減税率特例は売却した不動産の所有していた期間が10年以上である場合に用いることができ、税率を約20%から約14%まで下げることが可能です。
マイホームの所有期間が10年以上を超えている場合はこちらの特例を積極的に用いていきましょう。
買い替え特例はマイホームの買い替え時、売却額よりも高いマイホームを購入するときに用いることができる特例です。
こちらの特例を用いると譲渡所得税を次のマイホームの売却時まで繰り越すことができます。
あくまでも繰り越しであり、免除でないことに注意してください。

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まとめ

マイホームの住み替えはさまざまな税金がかかるものであり、いくつかの特例もあるものです。
所有している不動産をしっかりと確認し、税金や特例について考えておきましょう。
私たち「西宮不動産売却サポート」は兵庫県南東部のなかでもとくに、西宮市や尼崎市、伊丹市を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
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