2022-03-08
「遠方にある不動産を売却したいけれど、なかなか現地へ出向けないため放置している」という方はいらっしゃいませんか?
頻繁に現地に訪れることができなくても、遠方から不動産を売却することは可能です。
不動産は所有しているだけで税金がかかるため、早めに売却を進めることをおすすめします。
そこで今回は、遠方から不動産を売却する方法や取引の流れ、さらに知っておくべき注意点について解説します。
西宮市、尼崎市、伊丹市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
不動産の所有者が遠方に住んでいる場合、「立ち会いが必要なときに行けないかもしれない」「現地のことがわからない」といった理由から、不動産を放置してしまうケースがよくあります。
しかし、不動産は所有しているだけで管理費や税金が発生します。
とくに、建物が建っていない土地の場合は、「固定資産税の住宅用地の特例」を受けられないため、多額の固定資産税を納めなければなりません。
したがって、不動産を利用する予定がない方は、早めに売却することを検討しましょう。
遠方にある不動産を売却する方法は、次の3つです。
それぞれの具体的な方法を順番にご説明していきましょう。
通常、売買契約を結ぶ際は、売主、買主、不動産会社の三者が同席し、売買契約書に署名・捺印と、手付金の受け渡しをおこないます。
事情によってこのときに立ち会えない場合は、不動産会社が双方のところに足を運んで契約書に署名・捺印してもらう、もしくは郵送し合って契約を結ぶことができます。
これを「持ち回り契約」といいます。
具体的には、次のような手順でおこなわれます。
上記の5の時点で、契約が成立します。
ただし、売主と買主の双方が「持ち回り契約」について理解し、合意していることが前提です。
不動産の近く、あるいは出向くことができる距離に住んでいる親戚や知人に、代理で契約書に署名・捺印してもらい、契約することができます。
ただし、契約の際に、代理で署名した方の行為でトラブルが起きた場合は、依頼した方が責任を負うことになります。
したがって、代理を依頼する方は慎重に選ぶように注意しましょう。
「代理を依頼できる親戚や知人がいない」という方は、司法書士に依頼する方法もあります。
司法書士は不動産の契約や登記の専門家です。
費用はかかりますが、安心して手続きを委任できるでしょう。
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\お気軽にご相談ください!/
では、実際に遠方から不動産を売却する場合、どのような流れで進めていけば良いのでしょうか。
不動産売却の流れは、遠方からおこなう場合であっても、通常の売却の流れとさほど変わりません。
不動産売却は、次のようにステップを踏みながら進めていきます。
ステップ①不動産の査定を依頼する
ステップ②不動産会社と媒介契約を結ぶ
ステップ③売却活動をおこなう
ステップ④買主と売買契約を結ぶ
ステップ⑤決済完了後、不動産を引き渡す
それぞれの内容について確認していきましょう。
まずは、どれくらいの価格で売却できるかを把握するために、不動産会社に査定を依頼します。
おおまかな金額が知りたい場合は「机上査定」、現実的な金額が知りたい場合は「訪問査定」を依頼しましょう。
売却しようとする不動産がある地域に詳しい、現地の不動産会社に依頼するのがおすすめです。
弊社では、不動産査定や売却に関するご相談を無料にて承っております。
不動産売却をご検討の際は、ぜひ地域に密着した弊社までお気軽にお問い合わせください。
査定価格に納得したら、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約は、郵送で手続きできます。
遠方からの不動産売却の場合、不動産会社の担当者と直接会って話を聞くことが難しいかもしれません。
気になることは電話で相談しながら、販売戦略を立てましょう。
媒介契約を結んだら、不動産会社が売却活動をおこないます。
売却活動中は、どのような売却活動がおこなわれているのか、また購入検討者からの反応はあるかなど、不動産会社の担当者と連絡を取りながら把握するようにしましょう。
買主が現れたら、価格や条件などに双方が納得したうえで、売買契約を結びます。
遠方からの売却の場合は、前章でお伝えしたように、郵送でやりとりをおこなったり、代理人に依頼したりといった方法で手続きします。
買主と売買契約を結んだら、売却代金の決済完了後、不動産の引き渡しをおこないます。
立ち会えない場合は、代理人や司法書士に委任できます。
しかし、大きなお金を受け取り、大切な不動産を引き渡す日なので、都合がつくようであれば、売主本人が立ち会い、気持ち良く引き渡せると良いですね。
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それでは最後に、遠方から不動産を売却するにあたって、知っておくべき注意点をお伝えします。
不動産会社と結ぶ媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一班媒介契約」の3種類があります。
このうち、「専属専任媒介契約」や「専任媒介契約」を結んだ不動産会社は、定期的に売主に対して営業報告をおこなうことが義務付けられています。
遠方から不動産を売却する場合、遠方にいても売却活動の状況を把握できるようにしておくことが大切です。
したがって、媒介契約は「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を選ぶようにしましょう。
遠方から不動産を売却する場合、不動産会社とのやりとりを郵送でおこなったり、代理人に委任状を郵送したりと、通常の不動産売却よりも時間がかかる可能性があります。
売買契約や決済・引き渡しのときに遠方から現地へと出向く際には、宿泊の手配などが必要になるかもしれません。
また、代理人や司法書士に手続きを依頼する場合は、買主の都合に合わせたスケジュール調整が必要でしょう。
このように、遠方からの不動産売却は、通常の不動産売却よりも手間や時間がかかる可能性があります。
余裕を持った計画を立てたうえで、売却を進めていきましょう。
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不動産売却をおこなうにあたって、事情によって契約や引き渡しの際に立ち会えない場合は、持ち回り契約や代理人を立てることで、遠方からでも売却が可能です。
営業活動を報告する義務がある「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結んで状況を把握しながら、安心して不動産売却を進めていきましょう。
「西宮不動産売却サポート」では、西宮市、尼崎市、伊丹市で不動産売却のサポートをおこなっております。
「相続した実家を売って現金化したい」「使わない土地を売りたい」など、経験豊富なスタッフがご相談に応じますので、遠方からの不動産売却をご検討の際は、ぜひ弊社にお任せください。
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