2022-05-10
将来、病気などにより物事の判断能力が低下した場合、自分1人では不動産や財産を管理できなくなるかもしれません。
そうなる前に考えておきたいのが、「任意後見」です。
この記事では、任意後見とは何か、どんなときに必要になるのかなど、任意後見の基礎知識をご紹介します。
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任意後見制度とは、本人の判断能力がしっかりしている元気なうちに、あらかじめ「任意後見人」を選び、任意後見人に委任する内容を公正証書によって契約で定めておく制度です。
公正証書によって契約することを「任意後見契約」と言います。
任意後見人は、家族、親族、友人など、本人の信頼のおける成人であれば、だれでも任命することが可能です。
ただし、不正をおこなうおそれのある方、過去に本人に対して訴訟を起こしている方は除きます。
任意後見契約を締結後に本人の判断能力が低下した際、任意後見人は速やかに家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。
任意後見人を監督する立場である「任意後見監督人」が選任されることで、任意後見契約の効力が発生します。
「任意後見人」は本人の判断能力があるうちに選任されますが、「法定後見人」は本人の判断能力が低下してから選任されます。
また、本人に代わって居住用の不動産を売却するとき、法定後見人の場合は家庭裁判所の許可が必要ですが、任意後見人は家庭裁判所の許可は必要ありません。
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任意後見契約を結びたい場合、本人と任意後見人に任命される予定の方は、一緒に公証役場へ向かいます。
公証役場では、任意後見人と委任内容を確認し、公正証書として作成します。
その後、公証人の嘱託により、任意後見契約は法務局で登記されることになります。
任意後見契約の締結には、本人と任意後見人の住民票および印鑑登録証明書、本人の戸籍謄本が必要です。
これらの書類は、発行後3か月以内のものに限られます。
任意後見契約の公正証書の作成には、1契約につき1万1,000円の手数料が必要です。
そのほかに、任意後見契約には下記の費用がかかります。
けがや病気などのやむを得ない事情により公証役場に出向けない場合、公証人が自宅や入院先まで出張し公正証書を作成することもできます。
ただし、認知症などにより、本人の判断能力が低下してから任意後見契約を結ぶことはできません。
本人の判断能力が衰えてから後見人に委任したい場合は、一般的には「法定後見制度」を利用します。
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任意後見契約は、判断能力のある元気なうちに締結しなければ成立しません。
不動産売却を予定されている方は、将来への備えとして「任意後見契約」の方法などについて覚えておくことをおすすめします。
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