不動産売却における残置物とは?トラブル事例や売る方法を解説

2022-05-10

売却

不動産売却における残置物とは?トラブル事例や売る方法を解説

この記事のハイライト
●不動産売却で残置物がある場合は、基本的には売主が処分する
●残置物があることによってトラブルを招く可能性がある
●残置物がある状態での不動産売却は、買取がおすすめ

不動産を売りたいけれど、壊れた機械や不要な家具が残ったままの状態でも売れるかお悩みではありませんか?
一般的には売りたい不動産に、雨漏りや設備故障などの不備がある場合や、残置物という買い手にとって不要な物が残っている場合、買い手は付きづらくなります。
多くの買い手は状態の良い不動産を購入したいと考えているためです。
今回は、残置物がある不動産の売却にフォーカスして、残置物とは何を指すのか、不動産売却する際に残置物があることで起きるトラブルや売却の方法について解説します。
兵庫県西宮市周辺で不動産売却を検討されている方は、ぜひご参考になさってください。

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不動産売却における残置物とは

不動産売却における残置物とは

不動産売却する際に、基本的には室内の物品はすべて処分した状態で売却するケースが多いです。
しかし、売主が使っていた家財などの残置物を残したまま不動産を売却するケースもあります。
ここでは、そもそも残置物とは何を指すのか、残置物は誰が処分するのかを解説します。

残置物とは

残置物とは、不動産に居住していた方が退去の際に残していった私物のことです。
一般的には、所有者が処分したり、次の引っ越し先へ持っていったりするのですが、「まだ利用価値があるので新しい所有者が利用するかもしれない」などの理由で、不動産に私物をそのまま置いておく売主もいます。
残置物の例として、以下のものがあります。

  • 付帯設備(エアコンや照明)
  • 家具類(タンス・机・ソファー・イスなど)
  • 家電製品(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・テレビなど)
  • 日用品(衣類・食器類・布団など)
  • 趣味嗜好品(ゲーム機・カメラ・ゴルフセットなど)

残置物は誰が処分するのか

残置物は通常は売主が処分します。
ただし、売主に何らかの事情があって処分することが難しいと判断された場合は、売買契約書に明記して買主側で処分することもあります。
買主側で処分する場合、残置物の撤去費用分は売買価格から差し引くことが多いです。
また、売買契約書に残置物の扱い方について記載がないのにもかかわらず残置物がある場合、勝手に処分すると問題になることがあるので、注意が必要です。
そのため、売買契約書の条文には下記のような旨を記載しておくと良いでしょう。

  • 引き渡した時点で残置物についての所有権は買主に移転する
  • 残置物についての所有権が移転した後、買主は売主に対して処分費用や撤去費用についての異議申し立てをおこなわない

しかし、なかにはこうした配慮をする手間を省きたい方がいるでしょう。
そうした方には、不動産会社による「買取」という方法もおすすめです。
買取とは、不動産会社が買主となり不動産を買い取る売却方法で、残置物を撤去していなくても買い取れることがあります。
買取価格は、残置物の処分費用をあらかじめ差し引いた金額であるため、相場よりは低い価格となる傾向があります。
しかし、撤去や売買契約書にどのように記載するか考えるという手間を省けることは大きなメリットです。
買取のさらなるメリットは3つ目の章で解説します。

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不動産売却時に残置物が原因で起きるトラブル

不動産売却時に残置物が原因で起きるトラブル

不動産売却する際に残置物が原因で、トラブルが起きることが多々あります。
売主・買主ともに気持ちの良い取引をするためには、どのようなトラブルがあるのかを事前に知っておくことで、トラブルを避けることができます。
この章では、残置物が原因で起きるトラブルの事例を解説しますので、それぞれ見ていきましょう。

事例①契約不適合責任に気を付ける

残置物がある状態で不動産売却をする際は、契約不適合責任に注意する必要があります。
契約不適合責任とは、売買契約の履行において引き渡された目的物が種類や数量、品質に関して契約の内容と適合しない場合に、売主に問われる責任です。
たとえば、使用に問題ないと判断しエアコンやガスコンロなどの付帯設備を残して、買主に引き渡したとしても、引き渡し後すぐに故障する可能性があるので注意が必要です。
付帯設備は引き渡し後に故障するおそれがあることを、あらかじめ買主に伝えて了承を得たうえで売買契約を締結しましょう。

事例②告知済の残置物を撤去した

買主との取り決めで残しておくと決めた物を、誤って撤去してしまった場合もトラブルになる可能性があります。
この場合、買主は残置物をそのまま使うことを想定して売買契約を結んでいるため、入居後に使用しようと思っていた設備がないと、揉め事に発展することは想像に難くありません。
トラブルの芽を摘むためにも、どのような設備が付いているのか付帯設備表を作成して、お互いに確認しておくと良いでしょう。

事例③相続した不動産の売却

不動産を複数人で相続した場合もさまざまなトラブルが起きやすいので、注意が必要です。
名義人が複数いる相続不動産を売却するためには、名義人全員が売却に同意したうえで登記などの手続きを済ませる必要があります。
そのため、不動産を相続した人が全員で処分方法について話し合ったり、手続きに関するやり取りを不動産会社などと誰がやるのかを決定する際に、話がまとまらないことがあるのです。
不動産そのものと同様に、被相続人が不動産に残した私物は遺族にとって金銭的な価値だけでは評価できるものではありません。
不動産についてはもちろん、残置物の扱いについても相続人の間でしっかりと話し合うことをおすすめします。

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不動産売却で残置物があっても売る方法

不動産売却で残置物があっても売る方法

ここまで、残置物とは何か、残置物がある不動産の売却で気を付けたいトラブルについて解説しました。
できるだけ残置物がない状態で売却することがおすすめですが、残置物を撤去しない場合は買主との取り決めが重要です。
しかし、買主との取り決めをおこなう際には、付帯設備表を準備するなどの手間がかかるため、残置物があるまま売却したい方には手間のかからない不動産会社による買取がおすすめです。
そこでこの章では、各不用品の処分方法や買取をおすすめする理由について解説します。

各不用品の処分方法

不用の処分方法は、次の3つが挙げられます。
1つ目は、ご自身で処分する方法です。
具体的にはフリマアプリやリサイクルショップを利用することで、すぐに不用品を手放せて現金化することができます。
ご自身でフリマアプリに出品したり、リサイクルショップに持ち込む必要があるので時間や手間はかかりますが、売上金は売却のための諸費用にあてることができるというメリットがあります。
2つ目は、不用品処理をしている業者に依頼する方法です。
不用品処理を専門としている業者に依頼することで、費用は発生しますが手間も時間もかからずに残置物の処分をすることができます。
冷蔵庫や洗濯機などの大型の家電や家具などを個人で運び出すのは、、負担が大きくケガするおそれがあるので、専門業者に依頼したほうが良いでしょう。
3つ目は、不動産会社が不動産と一緒に残置物も引き取る方法です。
不動産会社が不動産を買い取る際に、残置物も一緒に引き取ります。
不用品を処分する費用や手間を考えると、そのままの状態で不動産売却することができるので、売主の負担を軽減できます。

残置物がある不動産の売却で買取をおすすめする理由

買取をおすすめする一番の理由は、売主が残置物を処理することなく、そのままの状態で売却できるので、手間や時間がかからないことです。
不動産売却において、手続きや準備する書類は多くあります。
そこにくわえて、残置物の処理をご自身でおこなったり、業者に依頼するために業者とやりとりをすると、大きな負担になるでしょう。
その点、不動産会社の買取ならば残置物を残した状態で売買取引ができるので、手間や時間はかかりません。
仲介による売却と比べると売買価格が下がる傾向にありますが、査定から売却までの期間が短く、確実に現金化できることがメリットです。
残置物処理の負担を減らしたい方や早めに現金が必要な方は、不動産会社による買取をおすすめします。

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まとめ

今回は、残置物があることによって起きるトラブル事例や残置物のある不動産を売る方法について解説しました。
残置物がある状態での不動産売却は可能ですが、トラブルを招くおそれがあります。
不動産売却する際には、残置物は処分するのが望ましいでしょう。
しかし、処分に時間や費用をかけられない方は、不動産会社による買取を検討することをおすすめします。
私たち「西宮不動産売却サポート」は兵庫県西宮市、尼崎市、伊丹市で不動産の仲介や買取を専門としておこなっています。
不動産売却をする際に残置物でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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