2022-08-23
不動産を所有している方が生活保護の受給を希望される場合、処分を命じられる可能性があります。
しかし、なかには不動産を所有し続けられる方もいるので、どのような違いがあるのか気になると思います。
この記事で解説していくので、西宮市周辺で生活保護の受給を目的に不動産売却を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
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生活保護を受給するためには、収入・資産活用・能力活用・その他の4つの要件を満たす必要があります。
まず、収入の要件は国が決めた最低生活費を満たしていないことです。
また、資産活用の要件は主に不動産などが含まれるので、場合によっては処分が命じられることがあります。
さらに、能力活用の要件は年齢や病気の関係で働けないと判断された場合です。
その他の要件とは、親族などから援助を受けていないことです。
このように、上記の要件を満たすことで生活保護が受けられます。
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不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースは、下記のとおりです。
このように、生活に必要な不動産は、所有しながら生活保護を受給できます。
一方、売却を命じられる不動産は下記のとおりです。
このように、生活費を工面する役に立たないと判断される不動産は、売却を命じられる可能性が高いと考えておきましょう。
基本的に、所有しながら生活保護を受給できるのは、生活に役立つ不動産です。
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生活保護を受けるために不動産売却したとしても、リースバックすれば元の家に住み続けることが可能です。
リースバックとは、一旦は不動産売却をおこない、あとで買主から不動産を借りる方法のことです。
この方法を活用すると、元の家が賃貸物件扱いとなり、家賃を支払うことで住み続けることができます。
不動産売却後にそのまま住み続けられると、新居へ引っ越しする手間が省けるメリットがあります。
また、不動産の購入資金が貯まれば、将来元の自宅を買い戻せることもできるので、リースバックはお得な方法です。
このように、生活保護を受給していても、リースバックすることで家に住み続けることができると覚えておきましょう。
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生活保護を受給する場合、生活に役立たない不動産を所有していると売却を命じられる可能性があります。
万が一、売却したとしてもリースバックすることで住み続けることができるので、ぜひ検討してみてください。
私たち「西宮不動産売却サポート」は兵庫県南東部のなかでもとくに、西宮市や尼崎市、伊丹市を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
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