2022-08-09
固定資産税がかからない土地を相続する場合には、どのような手続きになるのかが分からない方も多いでしょう。
また相続税はかかるのか、土地の活用方法はあるのかが気になりますよね。
この記事では固定資産税がかからない土地の概要、相続の手続きや費用にくわえて土地の活用方法をご紹介します。
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相続時に固定資産税がかからない土地とはどのような土地なのかを以下にご説明します。
国が保有している土地は相続しても固定資産税がかかりません。
他にも都道府県や市区町村が保有している土地も同様です。
たとえば公園や市役所、学校などがあげられます。
課税評価額が30万円未満の土地の場合には固定資産税はかかりません。
ただし、同市区町村区内で複数の土地を所有し、合計額が30万を超えた場合には固定資産税が発生します。
地方税法によって定められた土地には固定資産税がかかりません。
たとえば、墓地や保安林、国有林などがあげられます。
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固定資産税がかからない土地でも相続税の課税対象です。
相続時には他に相続する資産のすべてを合わせて相続税を算出し、2種類の税金「相続税」「登録税」を納めます。
また、固定資産税のかからない土地でも、一般的な相続の手続きと同様に申告する必要があります。
しかし、相続するすべての資産額が基礎控除額を下回った場合には申告の手続きは不要です。
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固定資産税がかからない土地のおすすめの活用方法をご紹介します。
利用する予定がない土地の場合は、売却して現金化する方法がおすすめです。
管理する手間と費用が省けます。
需要が少ないエリアにある土地だと、太陽光発電システムを設置するのがおすすめです。
太陽光発電システムによる土地活用は、初期費用がかかりますが、管理の負担が少なく、収益を得続けられます。
売却や土地活用が難しい場合には、相続放棄という手段を選ぶと良いでしょう。
相続税の負担もなくなります。
しかし、固定資産税のかからない土地だけでなく、資産のすべてを相続放棄することになるので注意が必要です。
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固定資産税のかからない土地にも相続の申告手続きは必要となり、相続税が発生します。
将来のことを踏まえて土地の活用方法を考えましょう。
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