雨漏りしている家の売却方法とは?告知義務についてもご紹介!

2022-08-30

売却

雨漏りしている家の売却方法とは?告知義務についてもご紹介!

「所有している家を売却したいけれど、雨漏りすることがある・・・」
このような場合、どのように売却すれば良いのでしょうか。
雨漏りしている家の売却をする前に、告知義務について理解する必要があります。
今回は、兵庫県西宮市・尼崎市・伊丹市で不動産売却を検討中の方に向けて、雨漏りしている家の売却についてご紹介します。

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雨漏りがある家を売却するときの告知義務とは?

告知義務とは、売主が買主に対して「雨漏りしている」など売却物件の欠陥について報告しなければいけない義務のことです。
雨漏りしている家は、カビやシロアリの発生という2次被害がおきている場合も多く、これらも告知義務が発生します。
シロアリの発生に関しての告知を怠り、買主が居住してしばらくしてから気づいた場合「契約不適合責任」を負うことになったり、損害賠償請求などのトラブルが発生したりする恐れがあります。
契約不適合責任とは、契約内容と実際に購入した家の状態が異なるときに、売主が買主に修理費用などを負担する責任です。
雨漏りしていることは、売買契約書または重要事項説明書で必ず明記しましょう。

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雨漏りしている家の売却を成功させる方法とは?

雨漏りしているの家の売却をスムーズに成功させるために「修繕・解体してから売却する」方法があります。
雨漏りしていることは購入者にとって大きなデメリットであることに間違いありません。
家の欠陥を修理する、または解体してから売却することで、購入希望者が現れやすくなるでしょう。
「雨漏り」しているという状態でそのまま売却するよりも、雨漏り自体をなくすことがスムーズな売却につながります。
修繕や解体にかかる費用が負担に感じる方は、仲介ではなく不動産買取に出すことも1つの選択肢です。

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雨漏りしている家を不動産買取に出すメリット・デメリットとは?

雨漏りしている家を不動産買取によって売却すると、スピーディーに取引を完了することが大きなメリットとなります。
売却活動が長引いたり、売却した後に買主とのトラブルが起きたりする心配がありません。
また、雨漏りした家など売却価格が低くなりがちな不動産は、売却時の仲介手数料が負担に感じてしまうでしょう。
2017年12月8日に、低廉な空き家の売買に関する報酬の法改正がありました。
該当するか心配な方は事前に確認しましょう。
メリットがある一方、買取は売却額が大きく下がることがデメリットとしてあげられます。
雨漏りの状態や物件の築年数・周辺環境により異なりますが、相場価格より3割程度低下するでしょう。

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まとめ

雨漏りしている家の売却時には、買主にきちんと告知する義務があります。
スムーズに売却したい場合は、修繕や解体をおこなうか、買取依頼する方法があります。
メリット・デメリットを理解して、売却をおこないましょう。
私たち「西宮不動産売却サポート」は兵庫県南東部の中でも特に、西宮市や尼崎市、伊丹市を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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