2022-09-06
不動産売却の必要書類に権利証がありますが、権利証とはどういう意味を持つ書類なのか知っているでしょうか?
本稿では権利証とはどんな書類か?紛失したときの対処法や注意点などを解説します。
兵庫県西宮市、尼崎市、伊丹市で不動産売却を検討している方は、手元に権利証があるか確認してみてください。
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不動産売却の際に必要な権利証とはどのようなものなのでしょうか。
権利証とは不動産の所有者が示されていて、所有者が誰かを確認するための書類で正式名称は登記済証です。
不動産売却時の必要書類で、譲渡(売却)時の所有権移転登記をするときに必要で、所有者が譲渡人や登記名義人であることを示す身分証明書のひとつです。
譲渡申請をして所有権移転登記を申し出た譲渡人と、登記名義人が同一の本人であるか確認するための書類ということです。
そのため、譲渡人と登記名義人が同一人物だと証明できれば、権利証は不要ということです。
ちなみに、登記済証という名称は平成18年以降なくなり、「登記識別情報」というものに変わっています。
登記識別情報を記した「登記識別情報通知」という書類には、12桁の数字とアルファベットと記号が混在したパスワードが記載されていて、これが登記識別情報そのものです。
この上には目隠しのシールが貼られていて、シールを剥がすことで見られますが、この12桁のパスワードそのものに権利証と同等の効力があります。
仮にシールを剥がされ写真などを撮られたり、コピーされるとそれだけで権利証を盗まれてしまうのと同じことなのです。
シールを剥がすときは売却するときなど、権利に関わることをするときだけなので、基本的にはそのままにして大切に保管しましょう。
もし、権利証を紛失したとしても、不動産の権利を失うものではないので安心してください。
不動産売却も本人確認ができれば可能です。
しかしながら、権利証を紛失すると再発行はできず、登記識別情報への切り替えもできないので、くれぐれも注意しましょう。
仮に不動産を相続で取得するとき、権利証がどこにあるか分からないときはどうなるのでしょうか。
相続の場合には権利証を使用せず、親の戸籍謄本などの添付で相続登記は完了します。
登記が完了すれば登記識別情報通知が送られてくるので、大事に保管しましょう。
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権利証を紛失した場合はどのように不動産売却をおこなうのでしょうか。
事前通知制度とは、所有権移転登記のときに権利証で所有者であることを証明できないときに、法務局から郵送で確認が送られてきます。
その内容は「本物件の登記が申請されています」というもので、本人限定受取郵便にて届きます。
そして、その郵便物に対し、署名捺印して返送することで、法務局からの確認が取れて登記が完了します。
登記所が確認書類を郵送してから2週間以内に手続きを完了する必要があり、実印と印鑑証明も必要となります。
司法書士と面談し、売却する不動産の所有者本人であることの確認が取れれば、それを元に登記手続きを進めてもらうことも可能です。
司法書士の本人確認情報が権利証の代わりになるということです。
依頼費用は5万円程度が相場ですが、場合によっては数十万円かかることもあります。
また、本人確認のためには時間もかかるので、不動産売却が決まったけれども権利証がないことに気がついたら、すぐに依頼して手続きを進めてください。
このときに必要な書類は、写真つきの身分証明書、実印と印鑑証明書、購入時の不動産売買契約書や固定資産税の通知書・納付書など、所有者でなければ所持していない書類です。
司法書士や弁護士に依頼する本人確認制度と同様に、公証人による本人確認制度もあります。
公証役場に印鑑証明書と実印、公証人への委任状を持参し、公証人が立ち会って手続きを完了すれば、登記手続きを進めることも可能です。
費用も数千円で済むのですが、司法書士や弁護士に依頼する場合に比べて確実性に劣ります。
登記手続きを担当する司法書士により本人確認制度の書類に不備などが認められると登記手続きが進まないことがあるからです。
3つの方法を説明しましたが、ワンストップで本人確認から登記まで依頼できる司法書士へ相談するのが間違いのない方法だといえるでしょう。
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権利証を紛失した場合の不動産売却ではどのような注意点があるのでしょうか。
事前通知する場合の注意点は、権利証を紛失したことが分かっているだけでは事前通知してもらうことはできない点です。
売買契約を済ませ、所有権移転登記を申請してから本人確認の書類が法務局から送られてきます。
そのため、最低でも2週間、長い場合には1か月ほど時間がかかります。
そして、事前通知の確認にも絶対はなく、法務局側から拒否されてしまい、所有権が移転できないこともあります。
買主としては所有権移転登記を申請するためにも物件の売買代金は既に全額支払っているので、非常にリスクが高い方法です。
事前通知は費用も安価で手続きだけで済む良い方法なのですが、買主にとってのリスクが大きいために、あまり選ばれることはありません。
司法書士に本人確認を依頼する場合、不動産売買契約が完了後に身分証明書や実印・印鑑証明書を持参して面談すればやり取りは完了します。
このときの注意点として、本人確認の作業ができる司法書士は登記手続代理人のみで、本人確認と登記手続きを別の司法書士への依頼はできません。
不動産取引では司法書士の選定は、登記費用の負担額が大きい買主が選定することが多いために、売主側の司法書士に依頼することが難しいこともあります。
普段から親しい司法書士で本人確認も安価にやってくれるとしても、買主が選定した司法書士に依頼する必要があるので注意しましょう。
もし、公証人に本人確認を依頼するならば、手間がかかることも注意点として覚えておきましょう。
なぜならば、不動産の引き渡し決済が終わったあと、公証役場に行って書類のやり取りと確認しなければなりません。
先述した通り、書類に不備があれば所有権移転登記できないことも含め、公証人への依頼はあまりおすすめできません。
また、権利証の紛失そのものについて、契約が進めば進むほど言いづらくなりますが、引き渡し前の決済直前であると対応ができません。
もし、不動産売却前にその事実に気がついているのならば、売買契約の前までにはその事実を関係者に伝え、売買契約の特約に入れ買主に伝えるなど対策を徹底しましょう。
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不動産売却に用いる権利証とは、その不動産の所有者は誰なのかを示した書類で、もし紛失したとしても所有権が失われるのではありません。
権利証を紛失しても、事前通知制度や司法書士による本人確認などをすることで、不動産売却は可能なので安心してください。
事前通知や司法書士の本人確認による登記申請のどちらも、売買契約が完了し、これから所有権移転登記を進める状態でなければ手続きは進められないので注意しましょう。
兵庫県西宮市、尼崎市、伊丹市で不動産売却を検討している方は西宮不動産売却サポートまでお問い合わせください。
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