不動産売却時の理由別の注意点とは?住み替え・離婚・相続についてご紹介!

2022-09-20

売却

不動産売却時の理由別の注意点とは?住み替え・離婚・相続についてご紹介!

不動産を売却する主な理由として、住み替え・離婚・相続の3つのケースがあげられます。
不動産売却時は、それぞれの理由別に注意点があるため知っておきましょう。
今回は、不動産売却時の理由別の注意点について、住み替え・離婚・相続の3つのケースをご紹介します。

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不動産売却時の理由別の注意点とは?住み替えの場合

住み替えを理由に不動産売却をする場合の注意点は、売却と購入のタイミングが重要な点です。
売り先行は、先に家を売却してから新居を購入する方法です。
売り先行には、資金計画が立てやすくなるメリットがあります。
しかし、住みながら内覧に対応しなければならず、引き渡しまでに新居が決まらない場合は、仮住まいが必要なため費用の負担が大きくなります。
買い先行は、新居に引っ越してから家を売却する方法です。
仮住まいを用意する必要はありません。
家を空き家にしてから売却できるため、購入希望者がゆっくりと内覧することができます。
しかし、ダブルローンの状態になるため注意が必要です。
現実的には難しくなりますが、家の売却と新居の購入を同時に進める方法がおすすめです。

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不動産売却時の理由別の注意点とは?離婚の場合

離婚を理由に不動産売却をする場合の注意点は、財産分与が必要な点です。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を夫婦で均等に分けることです。
不動産の場合は、売却して売却代金を夫婦で分配するほうが、トラブルが起きにくくなるでしょう。
不動産売却をするタイミングも重要です。
離婚前に不動産売却をおこなっておくと、離婚後に元の配偶者と連絡を取る必要がなくなり、トラブルを回避できる可能性があります。
しかし、離婚前はさまざまな手続きなどで慌ただしいため、離婚後にゆっくりと不動産売却をするほうが、希望価格で売却できる可能性が高くなるでしょう。

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不動産売却時の理由別の注意点とは?相続の場合

相続を理由に不動産売却をする場合の注意点は、亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却できない点です。
相続後は、すぐに名義変更をおこないましょう。
売却代金で相続税を支払う場合は、相続開始から10か月以内に相続税を納める必要があります。
遺産分割協議には通常2~3か月程度かかりますが、急いで不動産売却しようとすると、価格交渉で不利な状況になる可能性がある点にも注意しましょう。

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まとめ

不動産売却時の理由別の注意点として、住み替え・離婚・相続の3つのケースをご紹介しました。
理由別の注意点を知っておき、スムーズに不動産売却をおこないましょう。
私たち「西宮不動産売却サポート」は兵庫県南東部のなかでもとくに、西宮市や尼崎市、伊丹市を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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