廃業時の不動産売却!法人名義でも売却はできる?

2022-11-29

売却

廃業時の不動産売却!法人名義でも売却はできる?

廃業を決めたときに、気がかりになるのが法人名義の不動産を所有しているときではありませんか?
個人で所有しているのであれば不動産会社に相談して、売却まで進めることができますが法人名義の場合でも不動産売却は可能なのでしょうか?
ここでは、廃業を決めて法人名義の不動産売却でお悩みの方に向けて、売却方法や倍規約の流れについてご説明いたします。

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廃業時の不動産売却!法人名義でも売却はできる?

しかし、廃業をしたときに不動産が法人名義になっていることもよくあるケースです。
結論から言うと、法人名義でも不動産売却はできます。
ただし、売却をおこないたい不動産に抵当権が設定されている場合は金融機関の許可が必要なため注意が必要です。

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廃業時の不動産売却!法人名義の売却する方法とは?

廃業して法人名義の不動産売却をおこなう場合、抵当権が設定されていなければ第三者に売却することが可能です。
また、法人名義の不動産売却の場合次のような方法でも売却をおこなうことができます。
社長自身の個人名義で不動産を買い取る
不動産の売却先に制限はないため社長自身が個人で買主となれば法人名義であっても売却が可能です。
ただし、売却価格が低すぎると見ない贈与とみなされる危険性があるため、売却価格の設定には注意が必要です。
会社の株式ごと売却をおこなう
会社の株式ごと売却をおこなう方法を「不動産M&A」と呼びます。
ただし、需要が少ないため成功するケースは低いといえます。

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廃業時におこなう法人名義の不動産売却の流れとは?

廃業をおこなうことは、会社として重要な決定事項です。
そのため、個人で売却をおこなう場合と異なり、次のような流れを取る必要があります。

  • 清算人の選出
  • 保有資産の売却
  • 債権の取立、債権者への支払い

個人で売却をおこなう場合と異なり、廃業をおこなう場合は清算人を選出する必要があります。
廃業をおこなうと法務局で登記をおこなう必要があり、合わせて会社の清算事務を執りおこなう清算人も登記が必要となるためです。
保有資産とは、会社が保有するすべての財産です。
ここに法人名義の不動産も含まれます。
保有資産の売却をおこなった売却益で債務の返済、債権者への支払いを終える必要があります。
また、同時に債権が残っているようであれば取立をおこなう必要があります。
こうして保有財産すべてを現金化し、残余財産の確定と分配をおこない会社の清算が終了、廃業となります。

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まとめ

法人名義の不動産であっても売却することは可能です。
また、廃業のときには保有財産をすべて現金化しておかなければなりません。
廃業をおこなうことは深刻な悩みでもあります。
問題解決に向けて後悔のないようにおこないましょう。
兵庫県西宮市、尼崎市、伊丹市で不動産業を営む経験豊富な「西宮不動産売却サポート」なら、相続でお悩みの方に寄り添い、親身に対応させていただきます。
どんなことでもかまいませんので、ぜひにお気軽にご相談ください。

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