2025-07-15

不動産を相続した方のなかには、賃貸物件にしたほうが良いのか、売却したほうが良いのか判断しかねている方もいらっしゃるでしょう。
そのような方は、不動産を賃貸物件にする場合と売却する場合のメリットとデメリットを把握しておくと、判断に悩む心配がありません。
そこで今回は、相続した不動産を賃貸物件にする場合と売却する場合のメリット・デメリットを解説します。
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相続した不動産に住む予定がないからといってそのまま放置していると、固定資産税が増えてしまう可能性があります。
相続した不動産に住む予定がない方は、家を賃貸物件にして賃料を得るか、売却して売却益を得るか選択しましょう。
この項目では、何を判断基準にして相続した不動産を賃貸物件にするか、売却するか決めたら良いのかを解説します。
相続した不動産を将来空き家に戻したいかどうか考えた場合、空き家に戻したいのであれば、賃貸物件にしたほうが良いでしょう。
家は一度売却してしまうと、元の状態で自分の元へ買い戻すことはほぼできません。
そのため「今住む予定はないけれど、将来相続した不動産に住み替えたい」と考えている場合は、住み替えまでの期間は賃貸物件として貸し出しましょう。
また、相続した不動産の状態や立地が良い場合も、賃貸物件として貸し出すほうがおすすめといえます。
相続した不動産の状態が良い場合、事前にリフォームをする必要がないので、賃貸物件の利益が出やすいです。
さらに、立地の良い不動産は入居希望者が多く貸主を見つけやすい点も、貸したほうが良い理由の1つといえます。
立地の良い賃貸物件は賃料の相場も高いため、事前にリフォームをした場合も、リフォーム費用を短期間で回収できる可能性が高いでしょう。
相続した不動産に今後住み替える予定がない場合は、売却を選びましょう。
相続した不動産は、誰も住んでいない状態でも固定資産税が発生します。
管理しないまま放置していると特定空家に指定され、固定資産税の納税額が増えてしまうケースもあります。
そのため、相続した不動産に今後誰も住む予定がない場合は、速やかに売却を検討しましょう。
また、建物の老朽化が進んでいる場合も、売却するのがおすすめです。
老朽化が激しい家を賃貸物件として貸し出す場合は、事前に大規模なリフォームをおこなわなければなりません。
リフォーム費用は数百万円にのぼるケースもあるため、老朽化が進んでいる不動産は、賃貸物件として貸し出しても利益が出るまで相当な時間がかかります。
したがって、リフォーム費用が高額になりそうな不動産も、売却するのがおすすめです。
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相続した不動産を賃貸物件として貸し出すと、以下のメリットとデメリットがあります。
賃貸物件は、継続的に家賃収入を得られる点が大きなメリットです。
家賃収入があれば固定資産税も無理なく支払えるうえ、家のメンテナンス費用もまかなえます。
収入源が増えると生活に余裕が出てくるので、老後に向けた貯蓄もしやすいでしょう。
相続した不動産を賃貸物件として貸し出すと、家の風通しがよくなるため、家が老朽化しにくくなります。
家は窓を閉め切った状態が長く続くと、湿気でカビが繁殖しやすいです。
また、水を長期間使用しないでいると、水道管がサビてしまったり、室内に下水の臭いが上がりやすくなったりします。
しかし、誰かが家に住んでくれると、これらの問題点が一度に解決するので、家の劣化を防止できます。
将来家を売却する予定でも、売却まで賃貸物件として貸し出していれば、家賃収入を得ながら家の老朽化を防止でき、売却時も納得した値段が付きやすいです。
相続した不動産を放置していると、家周辺の草木が伸び放題になってしまったり、家の見た目が悪くなってしまったりするので、空き巣や放火などの犯罪に遭いやすいです。
また、管理が行き届いていない空き家は、犯罪者が勝手に住み着いてしまう可能性もあります。
しかし、賃貸物件として貸し出すと常に誰かが家に住んでくれるので、このような治安の悪化を防止できます。
賃貸物件として貸し出したとしても、入居者が見つかるまでは賃料が入ってこないので、利益が出ません。
また、家の立地や状態によっては入居者がいつまでも見つからない場合があるため、その点はデメリットです。
貸し出し中に設備が故障したり、破損したりした場合、大家側が費用を支払わなければなりません。
また、入居者が退去した場合は、次の入居者が決まるまでにハウスクリーニングや壁紙の張り直しなども必要です。
内容によっては毎月徴収する家賃だけでまかなえない可能性もあるため、賃貸物件として貸し出す場合、大きな支出が発生する可能性がある点も把握しておきましょう。
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相続した不動産を売却すると、以下のようなメリットとデメリットがあります。
不動産を売却すると売却益が発生するので、まとまった現金が手に入ります。
ただし、不動産は築年数が長くなるほど売却価格が安くなるため、売却を決めた場合はすみやかに不動産会社へ売却をご相談ください。
相続した不動産を売却すると、家の管理にかかる手間や固定資産税の支払いから解放される点がメリットです。
家は窓を閉め切ったままにしていると老朽化が進むので、定期的に換気をしなければなりません。
また、室内や庭などの清掃を怠ると、景観の悪化や家周辺の治安悪化につながってしまいます。
さらに、家の所有権を手放さない限り固定資産税の支払いも続くので、管理できない家を所有し続けるのは大変です。
しかし、不動産を売却すれば、精神的な負担も大きく軽減されます。
相続した不動産を売却すると「相続空き家の3,000万円特例控除」が適用され、譲渡所得から3,000万円まで控除を受けられます。
譲渡所得税は、家を売却して発生した譲渡所得に対して課税される税金なので、譲渡所得額が少ないほど納税額も少なくなります。
場合によっては、譲渡所得税を0円にすることも可能です。
相続した不動産を売却すると、仲介手数料や登記費用、印紙税など、さまざまな費用がかかります。
売却するとまとまった資金が手に入る反面、数十万円の手数料も発生するため、ある程度のお金の準備が必要です。
不動産会社はそれぞれ得意な部門が異なるため、不動産を売却する場合は売却が得意なところへ依頼しましょう。
不動産の売却に慣れていない会社に依頼してしまうと、買い手が見つかるまで時間がかかったり、売却価格を安く付けられてしまったりする可能性があります。
売却が得意かどうかは、不動産会社のホームページに記載されている取引履歴から確認できるので、依頼前にご確認ください。
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相続した不動産は、将来の住み替え予定や建物の状態などで、貸し出したほうが良いか売却したほうが良いか判断できます。
賃貸物件として貸し出すと、家賃収入を得られるだけでなく、家も劣化しにくくなりますが、入居者が見つかるまで利益は出ない点がデメリットです。
一方、売却するとまとまった現金が手に入り、家を管理する手間や維持費も不要になりますが、売却を依頼する不動産会社によって結果が変わる点はデメリットです。

西宮不動産売却サポート
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