再建築不可物件の売却方法とは?再建築可能にする方法もご紹介!

2021-12-28

売却

再建築不可物件の売却方法とは?再建築可能にする方法もご紹介!

不動産の中には、再建築不可物件という売却が難しい物件があります。
再建築不可物件は古い建物が多く、親の相続で受け継いだ土地が、実は再建築不可物件だったということもあります。
今回は再建築不可物件とは何か、再建築不可物件の売却方法について解説します。

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再建築不可物件の売却~再建築不可物件とは~

再建築不可物件とはリフォームは可能ですが、解体したり火災や災害で家が無くなっても新たに建物が建てられない土地のことです。
再建築が不可な理由は、接道義務が果たされていないためです。
建築基準法では都市計画区域と準都市計画区域において、4m以上の道路に2m以上接道していなければならないという接道義務を設けています。
これは救急車や消防車などの緊急車両が入り、スムーズな救助活動ができるために設けられた法律です。

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再建築不可物件の売却~売却方法~

再建築不可物件はそのまま売却すると、相場より低い値段で取引されることになります。
しかし、再建築可能な物件に変更できれば相場での売却が可能です。
次に、再建築不可物件を再建築可能な物件に変えて売却する方法をご紹介します。

隣地から土地を買う

接道している道路の幅員が2mに満たないことが原因の場合、隣地から足りない部分を買い取るという方法があります。
幅員が2mに達すると接道義務を果たせるので再建築可能となり、相場での売却が可能です。

セットバックをする

全面道路が幅員4m無い場合、建て替えの際に中央線から2m下がるセットバック(後退)をすれば、再建築可能です。
現在は幅員4mに満たなくても、次に建築するときにセットバックをすれば4mになるので、このような道路をみなし道路(2項道路)と呼びます。
道路がみなし道路(2項道路)に指定されているかどうかは、各行政の窓口や、自治体によってはインターネットで確認することができます。

43条但し書き道路の申請をする

建築基準法上の道路の基準を満たしていなくても、43条但し書き道路として認められれば、再建築が可能になります。
適用されるには周囲に広い空き地があることなどが条件となります。
ただ再建築のたびに許可を得なければならないため、将来再建築が不可となる可能性もあります。

再建築不可物件のままで売却する

再建築可能な物件にできなかった場合、再建築不可物件のままで売却します。
再建築不可物件を買い取る業者もあり、場合によっては家の中の残置物ごと買い取ってくれます。
「相続したけど遠方に住んでいるため荷物の処分ができない」という方にも適しています。
早期売却を希望される方は、不動産買い取り会社も検討しましょう。

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まとめ

再建築不可物件を売却する際は、再建築可能な物件に変えて売却するのが良い方法です。
再建築可能な物件に変えられない場合は、再建築不可物件としての売却も可能です。
不動産会社ともよく相談しながら、売却方法を検討しましょう。
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