2025-02-18
マイホームの購入後に離婚した場合に気になるのは「将来的に相続が発生したら、誰が不動産を引き継ぐのか」といった点でしょう。
離婚後の親権が相手にわたったとしても、子どもが相続権を持てるのか気にしている方は多いはずです。
今回は離婚後の実子や連れ子の相続権について、離婚後のトラブルを避ける方法も含めて解説します。
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マイホームを所有しており、なおかつ子どもがいる夫婦が離婚する場合、数十年後まで先の未来を見通しながら不動産の処遇を決定しなければなりません。
将来的に不動産相続が発生した場合、子どもの相続権にどのような影響が及ぶのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
まずは離婚後の子ども(実子)の相続権について、相手方が親権を持つケースや、代襲相続が発生したケースも含めて解説します。
元夫や元妻との間に生まれた子ども、つまり実子は、両親が離婚した後も不動産の相続権を持ち続けられます。
両親が婚姻関係を続けていたとしても、離婚していたとしても、実子は変わりなく相続権を行使できるため、将来的には実子への不動産相続が可能です。
離婚後の実子が持つ相続権は、不動産だけに限りません。
現金や有価証券など、不動産以外の財産に関する相続権も引き続き保持できるため、あらゆる種類の相続をおこなえます。
両親が離婚する場合、子どもの親権は元夫もしくは元妻のどちらかが持ちますが、親権と相続権には関係性がありません。
仮に元妻が親権を持った場合、子どもは元妻の財産を相続できることに加えて、親権を持たない父親の財産も相続できます。
実子の相続権は、親権の有無とは無関係に有効となるため、将来的には両親からの相続が可能と考えましょう。
両親が離婚した後も、子どもは両親からの相続だけではなく、代襲相続をする権利も持ち続けられます。
代襲相続とは、祖父母などの親族から見て孫にあたる人物におこなう相続のことです。
両親の離婚後に元夫が亡くなったと仮定し、元夫の父または母が存命の場合は、祖父母から見て孫にあたる子どもが祖父母の財産を相続できます。
つまり、両親が離婚をしたとしても、子どもが持つ相続権には、一切の影響が及ばないのです。
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両親が離婚したとしても、実の子どもが持つ相続権には一切の影響がなく、親権を持たない親からの相続も、代襲相続もおこなえます。
それでは、離婚後に再婚した配偶者に連れ子がいる場合、連れ子は誰の相続権を持つことになるのでしょうか。
連れ子の相続との関連性が深い養子縁組についても交えながら解説します。
結論から申し上げますと、再婚した配偶者の連れ子は、実の子どもとは異なり相続権を持っていません。
たとえば元夫が離婚後に女性と再婚し、再婚相手の女性に連れ子がいたとしましょう。
この場合、将来的に元夫が亡くなって相続が発生したとしても、連れ子に財産を相続させることは不可能です。
元夫の財産を相続できるのは、先述したとおり実の子どもであり、連れ子ではありません。
ただし、連れ子と再婚相手の女性が実の親子関係にあるケースでは、女性が亡くなった場合の相続は通常どおりにおこなえます。
また、連れ子の立場から見れば、母親の再婚相手となった父親の財産は相続できませんが、母親と離婚した実の父親から相続することは可能です。
連れ子に相続権がないことは先述したとおりですが、養子縁組を結んでいる人物に対しては、相続権を与えられます。
もしも将来的に再婚相手の連れ子への相続を希望する場合は、被相続人の存命中に配偶者や連れ子と話し合い、養子縁組をしておきましょう。
ただし、養子縁組の手続きには時間がかかる可能性があるため、相続をおこないたい場合は、時間に余裕を持った状態で養子縁組の手続きをおこなうことをおすすめします。
なお、連れ子と養子縁組をしたとしても、連れ子が実の親からの相続権を失うことはありません。
仮に元夫と連れ子が養子縁組を結んだ場合、連れ子は実の父親と、母親の再婚相手となった父親、そして実の母親の相続権を得ることになります。
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不動産を所有している夫婦が離婚する場合、離婚後のトラブルも想定する必要があり、相続争いが起こらないように対策することが重要です。
仲の良い親族だとしても、不動産などの多額な金銭が絡んだことが原因で、いわゆる「争族」に発展するケースは珍しくありません。
将来の不動産トラブルを避けるのに有効な対策が3つあるため、それぞれを把握したうえで先手を打って対策をしましょう。
不動産を相続させたい人物を特定している場合は、遺言書を残して生前対策をすることが重要です。
遺言書を残していない場合、法律によって決められた法定相続人が遺産分割協議をおこない、協議の結果をもとにした取り分で不動産相続がおこなわれます。
不動産は、預貯金や有価証券といったその他の相続財産とは違い、それぞれの相続人に対して細かく分割することが難しい財産です。
相続人のなかには、売却したいと考える方もいれば、相続して住みたいと考える方もいるため、意見がまとまらずトラブルに発展するリスクがあります。
遺言書を作成する場合は、法的な効力を持たせられる「公正証書遺言」の作成がおすすめです。
弁護士などの専門家による監修を受けず、自己流で遺言書を作成した場合、遺言書の不備を指摘され、遺言書が無効になる可能性があるため注意しましょう。
希望する人物に対して不動産を引き継がせたい場合は、将来の相続に委ねるのではなく、生前贈与や遺贈を選択肢に含めると良いでしょう。
生前贈与をおこなえば、自分自身が生きているうちに指定した人物に財産を引き継げるため安心です。
ただし、年間110万円を超える贈与は課税対象となり、財産を受け取った人物に贈与税が課税される点には注意しなければなりません。
不動産を含む遺産を生前贈与したい場合は、税理士に相談しながら、贈与の範囲や時期を決めると良いでしょう。
相続に関連するトラブルを防ぐもうひとつの方法となるのが、不動産売却です。
先述したとおり、不動産は相続人同士で分割することが難しい財産であるため、処遇をめぐって意見が衝突しやすく、しばしばトラブルの原因になります。
しかし、生前に不動産売却をおこなって現金化しておけば、相続が発生した場合に1円単位で分割できるため、相続トラブルを回避しやすくなるでしょう。
「長年守り続けてきた実家を引き継ぎたい」といったケースでは不向きな対策ですが、円滑な相続を実現したい場合は、不動産売却がもっとも有効な相続方法とも言えます。
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両親が離婚した後も、実の子どもは引き続き相続権を持ち続けられます。
ただし、離婚後の再婚相手に連れ子がいる場合は、養子縁組をしない限り、連れ子に相続権を与えることはできません。
相続トラブルを防ぐための対策として有効なのは「遺言書を作成する」「生前贈与をおこなう」「不動産売却をおこなう」の3つです。
資格:宅地建物取引士
高く早く売るというのを基本に売主様がトラブルに巻き込まれないよう細心の注意を払って納得のご売却ができる豊富な経験があります。また、しつこい営業は決して致しません。礼節とマナーをもって丁寧にフォローさせていただきます。
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