相続後の不動産売却にデメリットはある?メリットやポイントも解説

2024-12-24

相続

相続後の不動産売却にデメリットはある?メリットやポイントも解説

今後相続する不動産を賃貸物件やマイホームとして活用せずに売却する場合、どのようなデメリットが考えられるのでしょうか。
売却して得られるメリット、売却時に注意したいポイントなどもあわせて把握しておくと、売却中やその後の失敗リスクを抑えられます。
今回は、相続後の不動産売却におけるメリットとデメリット、不動産売却のポイントを解説します。

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相続後の不動産売却に対するメリット

相続後の不動産売却に対するメリット

相続後の不動産売却には、費用負担や相続方法などに関するメリットがあります。

不動産売却のメリット①維持費の負担がなくなる

相続対象の不動産が空き家の場合、不動産売却をおこなうと維持費を負担する必要がなくなります。
維持管理を怠るなど空き家を放置すると、経年劣化などにより外壁のひび割れや屋根の破損などが生じやすいです。
空き家の状態によっては自治体から特定空家に指定され、行政指導や過料の発生、固定資産税の優遇措置の対象外となるおそれがあります。
空き家を所有し続けるには維持管理費を支払う必要がありますが、ある程度の金額がかかるため経済的負担は大きいといわざるを得ません。
不動産売却を選択すれば維持管理にかかる費用、そして固定資産税を支払わずに済み、コスト面の諸問題から解放されるでしょう。

不動産売却のメリット②平等に遺産を分配できる

相続した不動産を売却するメリットとしては、遺産分配における平等性の確保が挙げられます。
相続人が複数名いる場合は法定相続分に応じて遺産を分配する必要がありますが、不動産は分配が困難です。
1つの不動産を共有名義にするなど方法はある一方、相続人全員で話し合い、同意を得なければなりません。
不動産を売却して現金化すれば遺産分割しやすくなるため、相続人が複数名いるケースでも全員に平等に分配できるでしょう。
相続トラブルの発生を防ぐ観点から考えても、不動産売却を選択するメリットは大きいといえます。

不動産売却のメリット③近隣トラブルを回避できる

不動産売却のメリットは、相続した不動産を原因とした近隣住民とのトラブル回避にもあります。
相続した不動産が自宅から離れた場所に建てられていると、徹底した維持管理や定期的な状態確認は難しいでしょう。
長きにわたり放置すると劣化が進み、剥がれた外壁が風で飛ばされて近くに住む方に直撃したり、倒壊により近隣住宅に被害が出たりするおそれがあります。
周囲に被害をおよぼした場合、不動産が空き家かつ管理が徹底されていないとみなされると損害賠償を請求され、金銭的なダメージを受けるリスクがあるのです。
庭のお手入れを怠ったことにより衛生上の問題が生じたケースも、同様に損害賠償請求される可能性があるでしょう。
近隣トラブル防止には不動産売却がおすすめです。

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相続後の不動産売却におけるデメリット

相続後の不動産売却におけるデメリット

相続した不動産の売却にはメリットがある一方、デメリットも複数存在します。
実際に不動産売却をおこなう前に、どのようなデメリットがあるかよく確認しておきましょう。

不動産売却のデメリット①所有権を失う

相続した不動産の売却は、土地や建物の所有権を失うデメリットをともないます。
不動産売却を選択しなければ、相続した不動産を所有し続けることが可能です。
リフォームやリノベーションをしてマイホームにしたり、賃貸物件として利用したりと、思いどおりの方法で活用できます。
しかし、不動産売却を済ませたら土地や建物は買主の所有物となり、住むことも活用することも許されません。
後悔のないよう、相続した不動産を将来的に活用する可能性があるか考えて判断することをおすすめします。

不動産売却のデメリット②譲渡所得税が課される可能性がある

不動産売却におけるデメリットのひとつは、譲渡所得税が発生するおそれがあることです。
譲渡所得税は不動産を売却して利益が生じた場合に課される税金で、以下の計算式で求められる譲渡所得がプラスになると課税されます。
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 + 譲渡費用 - 特別控除額
取得費は不動産の取得時にかかった費用で、譲渡費用は不動産売却で支払った費用です。
また、譲渡所得税は以下の計算式で求められます。
譲渡所得税=譲渡所得×税率(不動産の所有期間が5年超えなら20.315%、5年以下なら39.63%)
売却により得られる金額をあてにしている方にとって、必ずしも不動産売却で得た金額がすべて手元に残るわけではない点は重要なデメリットといえるでしょう。

不動産売却のデメリット③収益を失う

相続した不動産を活用して収益を得ていた場合は、不動産売却により利益を失うこともデメリットになります。
不動産を相続した方のなかには、賃貸物件として家賃収入を得ていた方もいるのではないでしょうか。
仮に相続後に不動産売却をおこなうと、賃貸物件のオーナーとしての権利を失うだけでなく、家賃収入も得られなくなります。
住宅ローンの返済などに家賃収入をあてていた場合など、定期的に得られる収益を期待していた方にとっては大きなデメリットと感じられるでしょう。

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相続後の不動産売却におけるポイント

相続後の不動産売却におけるポイント

メリットとデメリットを比較したうえで不動産売却を決めたら、注意しておきたいポイントを確認しましょう。
ポイントを確認した場合としない場合では、結果に影響が出るおそれがあります。

ポイント①売却方法の選び方

相続した不動産を売るにあたり、売却方法の選び方は重要なポイントです。
売却方法によってメリットやデメリットが異なるため、慎重に比較したうえで選びましょう。
不動産を売却する方法は、基本的に仲介と買取の2パターンに分けられます。
仲介は不動産会社と契約し、売却活動を進めて買主を探す売却方法で、売却価格が高くなる傾向がある点がメリットです。
一方で仲介は売却活動をスタートしてから買主と売買契約を結ぶまでの期間が長く、3か月かかる可能性があるところがデメリットといえるでしょう。
買取は不動産会社が買主となり不動産を買い取る売却方法で、短期間での現金化を実現できるメリットがあります。
ただし、買取を選択した場合の売却価格は仲介時の7~8割と、価格が安くなりやすい点がデメリットです。
価格を重視する方は仲介を、短期間での売却を求める方は買取を選択すると、納得のいく売却を実現できるでしょう。

ポイント②共有名義人の同意を得る

相続した不動産を共有名義にて管理している場合、あらかじめ売却に対する同意を得ておくことはポイントのひとつです。
共有名義の不動産は、複数の方が1つの不動産の所有権を持っていることを意味しており、そのうちの誰か1人が勝手に売却することはできません。
速やかに不動産を売却したいと思っても、共有名義人全員からの同意がなければ売却できないため、売れるまでに時間を要することも考えられるのです。
相続人が遠方に住んでいるなど足を運びにくい場所に生活拠点があるケースでは、移動時間はもちろん、費用もある程度負担しなければなりません。
出費も手間も時間を取られることから、相続した不動産の売却を決めたらなるべく早いうちに、遺産分割協議などのタイミングで共有名義人から同意を得ましょう。

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まとめ

相続後の不動産売却には近隣住民とのトラブル回避など、さまざまなメリットがあります。
しかし、譲渡所得税が課されるなどのデメリットもあるため、売却するか所有し続けるかは慎重な判断が求められるでしょう。
売却する場合は売り方や共有名義人からの同意など、ポイントに気を付けて対応してみてください。


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早川和孝

資格:宅地建物取引士

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